夫婦でマイホームに住んでいたが、離婚という結果になった場合、その家はどう処分するのが良いのでしょうか? この記事では、離婚後もその家に住み続ける事のリスクを中心に解説します。
家のローンが残っていると財産分与が出来ない
家のローンが残っている状態、いわゆる「オーバーローン」の状態の場合、家を財産分与する事は出来ません。家の名義人ではない元妻が財産分与を受け取れるのは、残りのローンが現在の家の価値を下回っていて、家を売却する事で残りのローンを完済出来る場合に可能性があります。
資産価値の半分を現金でもらう事が出来ない場合には、任意売却が出来る可能性を早めに検討しましょう。
離婚後も持ち家に住み続ける際の注意点
比較的若い年代で離婚をされる場合、ほとんどの人は住宅購入時に銀行などの金融機関で組んだ住宅ローンの支払いが残っている状態だと思います。その状態の家に離婚後も住み続ける場合の注意点をお伝えします。
持ち家の名義人・ローンの名義人である元夫が住み続ける場合
ここでは持ち家の名義人・ローンの名義人は共に元夫という仮定で話をします。
元夫が住み続ける場合は、特に問題はありません。住んでいる本人である元夫が支払いを続けるからです。名義の変更も特に必要ありません。
※注意点
家のローンを組む際に、当時の妻が連帯保証人になっている場合、離婚後に住み続ける元夫が支払いを滞納すると元妻の元へ催促が行ってしまうという点です。離婚しただけでは自動的に連帯保証人から外れるという事はありませんので、妻の替わりの連帯保証人を身内などで用意する必要があります。ほとんどの場合は親・兄弟・姉妹などの親族にお願いする事になるかと思われます。
住宅ローン名義人・不動産名義人は元夫のままで元妻が住む場合
これは、元妻が家に住み続け、元夫が慰謝料などのかわりにローンの支払いを続けるという物です。これもやはり、元夫のローンの支払いが滞ると、元妻に督促が行く為お薦め出来ません。
※注意点
元夫がローンの支払いを続けてくれる保証はなく、ローン滞納があった場合には元妻が支払いをしなければなりません。住宅ローンというのは、ローンを組んだ人が住む事を条件にしている為、名義人である元夫が住んでいないという事がわかると、金融機関からローン残債の一括返済を求められる事態も考えられます。
住宅ローンの名義人・不動産名義人を元妻に変更して妻が住む場合
この場合は唯一、完全に家が元妻の物になります。
※注意点
元妻に名義を変更する為には、金融機関から、ローン返済に必要な安定した収入があると判断される必要があります。元妻単独名義でローンの借り換えを行い、抵当権の変更も必要となります。
家は売却して新たな住居を確保する方が良い
前述の様に、離婚した後も元夫婦どちらかがその家に住むのには注意点が多い物です。離婚前に家を売却し、財産分与の上で清算が出来てから、お互いに再出発をする事をお勧めします。そこで問題になるのは、住宅ローンが残っているので売却は不可能なのでは? という疑問ですが、任意売却という物があります。
任意売却とは?
住宅ローンの残っている住宅を、債権者(銀行などの金融機関)の同意を得る事で売却する物です。住宅ローンを組んだ際に設定した、抵当権を解除してもらう為には、債権者の協力が不可欠です。
まとめ
今回は、離婚した後、それまで住んでいた住居をどうするべきかについてお伝えしました。支払いが遅れると競売になる可能性があるので、任意売却を検討する場合についてはノウハウを持った不動産業者への相談をお勧めします。
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