離婚と不動産

離婚時の家の対処方法で贈与と財産分与

離婚の際、円満に解決したつもりでも、その後の事情や状況が思うようにいかずにトラブルに発展するケースが多々あります。ここでは特に、離婚時の家の対処方法として贈与と財産分与について紹介しましょう。

離婚における財産分与

かならずしもそうしなければならないわけではないですが、通常は「財産分与」を行う事になっています。しかし、場合によっては「贈与の対象」になる事も注意しておきましょう。離婚での資産の分け方は、半分ずつになります。その場合の親からの相続遺産は含まれず、夫婦の期間に築いた財産が該当します。

1.清算的財産分与
夫婦の期間に築いた財産に対して公平に分ける場合の一般的な方法です。

2.扶養的財産分与
公平に財産を分けた上に、離婚後も経済的な援助を続ける方法です。

3.慰謝料的財産分与
相手方が慰謝料を支払う義務を負う理由があった時に、財産分与に上乗せする方法です。

4.婚姻費用財産分与
生活費などを、お互いの生活水準に合わせた為に起こる生活保持義務に相当します。例えば、別居中に一方的に負担した生活費や養育費が該当します。

家の対処法

離婚の場合に注意すべき事は、家に対する扱いによってそれぞれの課題をクリアしないと後で困る事になってしまいます。それは「所有権の移行」と「ローンの支払い」がネックになるからです。

贈与税について

離婚による資産分与は贈与税がかからない方法になります。その理由とは、夫婦の財産を清算する事で今後の生活保障を維持する事ができるからです。しかし、ひいき目に考慮を行っても離婚する事で、贈与税や相続税の支払いを逃れる行為にあたるような多額の分与は「贈与税」の対象となり、高い税金の支払いを負う事になります。

不動産の譲渡

家や賃貸用の不動産を離婚する場合に売却した際、その配偶者だった者に財産分与を前提とした行為ならば、売る側に対しては「時価から取得価額等を差し引いた金額を利益分」として「譲渡所得税」と「住民税」の支払いが発生します。「時価-取得価額等」が損益の場合は免除されます。

名義変更

家の所有権をめぐり、どちらかが住み続ける場合には、簡単に変更する事ができます。

ローンの名義変更

家の購入時には、ローンを組む際に一般的に夫だけの場合と共有名義の場合がありますが、例えば夫から妻に変更する事や共有を単独にする場合には、ローンの支払い能力が関係しますので、困難な手続きになってしまいます。この場合の対処方法は、ローンの残りを一括で支払う事や、保証人になる人を用意して、書き換えを行う場合があります。

家の売却が難しい場合

ローンの債務が残っている場合には、担保権を持っている金融機関によって認められない可能性が高いです。

1.アンダーローン
家の価値がローンの残高より高い「アンダーローン」の場合は、家を売却してローンを完済できて、残りの利益は財産分与にあてます。

2.オーバーローン
ローンの残高が家の価値よりも高い場合に「オーバーローン」となり、売却しても負債が残る為に金融機関の許可がおりない事があり売却が困難になります。しかし、任意売却を扱う専門の業者に依頼する事で、売却の可能性が出てきますので「残りのローンの支払い」をどのように行うかがカギになります。

まとめ

財産分与での対象は、贈与税の対象にはならないのですが、家などの価値の高い物件を、単独で所有する場合に過度の分与と認定されると相続税が発生します。財産分与で家を売却する場合に、金融機関の許可が難しい時には、任意売却の専門業者に依頼する事で可能性が高くなります。

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