離婚と不動産

家の建築中に離婚した場合

マンションやアパート暮らしからマイホームへとステップアップし、夢の家を手に入れる段階となる建築中に、もしも離婚した場合に「取り消しができるか」といった問題が浮上しますが、急には止まれない理由が存在します。

一戸建ての建築は取り消しできない案件

一戸建てのマイホームは一国一城の主と言いますが、もしも離婚した場合は家の建築自体にストップをかけられるのかといった問題に直面します。その答えは「否」であり、マイホームの建築に関しては離婚など様々な家庭の問題があろうがなかろうが関係なく、完成をしてから夫婦の元へ引き渡すまでの間がその工程とされているため、夫婦側の一方的な都合での取り消しは簡単にできないので、予定通りの遂行となるわけです。

金融機関から融資してもらった住宅ローンと手持ちの資金を合わせて、長い間の返済期間を設けながら建築しているマイホームなのですから、離婚決定後も工事を止めるのは建築会社に対して契約などのいろいろな問題があります。当然ながら住宅メーカーや工務店側からすればそれは一切関係ないかのように建築工事を進めなければならず、請負契約に基づき夫婦は家を発注する立場となっています。

取り消した場合

離婚を理由に住宅の建設を中止する場合は、キャンセル料、つまり違約金が発生します。その上限については工務店などに払うために必要な費用であり、契約書に基づいたうえで建設開始までさかのぼり、家を作るために必要な材料費及び大工さんに払う給与などの人件費などを算出し、最悪の場合は損害賠償を請求されるといった事態へと発展しかねません。

夫婦間の都合での建設取り消しは、せっかく締結した契約を白紙にして解約する問題になるため、家を作るだけでなく中止をお願いした場合でも負担額が大きくなっています。まだ土地だけ買ったのみで住宅はこれからという段階の場合でも購入取り消しができないため、処遇についてはどうするのかといった問題が出てきます。活用法までも考える必要があるからです。

財産分与の処遇について

離婚した後の財産についてですが、扶養的及び慰謝料的、そして精算的の三つの財産分与というものが存在します。不動産関係は人生の中で一番大きな買い物である関係上、土地と住宅の双方に関しては購入者としての名義が夫であることが多いですが、持ち主としては財産分与の意味において夫婦共同として認識されるため、一戸建ての家は夫婦で生活を営む関係上、共同所有として取り扱われます。

考え方の相違など様々な要因が離婚の原因の一つであり、財産分与における処遇についてはどうなっているのかといった問題が出てきます。請求に関しては原因となる側から可能であり、新居完成後に関してはそれぞれ二分の一ずつで分割できるのですが、不動産に関しては通用しません。土地と住宅を一方に継承する代わりに金銭は相手に支払いをする方法で、名義に関しては登記申請により変更を行います。

ローン融資はどうなるのか

不動産関係は大きな買い物のため、金融機関からのローンを融資しながら購入するのが一般的な流れです。離婚してからの流れはどうなっていくのかというと、返済する側が夫で、住むのが妻子の場合のケースは比較的よくあります。

養育費としての役割を担う意味で住宅ローンの返済を夫側で行い妻側には迷惑をかけないので一般的ではありますが、この場合は名義の相違が発生し金融機関に対する契約違反扱いとなり、残債の一括請求を余儀なくされることがあるため、回避するためには夫婦と弁護士の間での要相談案件となります。

もう一つはローン名義が夫で妻が連帯保証人として扱っている場合、金融機関との契約を意味しているため、離婚後も一つの物件に対し責任をもって返済するのが常であるのが現実です。連帯保証人としての解消をしたいのであれば、住宅ローン自体を借り換えて夫名義での単独返済をお願いしてもらうといった対処法があるため、銀行の担当者側との相談も行って円滑に返済できるための対策を練っておきたいものです。

まとめ

一戸建ての家を建築中に離婚した話もありますが、それを理由に建築取り消しをする場合、それ相応の違約金が発生するだけでなく各方面から迷惑がかかるといったデメリットが存在します。

住宅ローンの返済や債券の不払いなどで物件を売却されたい方は、ぜひアブローズへご相談ください。

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