任意売却

住宅ローンを返済したいが残高不足になった場合

一戸建て住宅やマンションを購入するときに活用するのが、住宅ローンであり、毎月の口座引き落としで支払いを行います。しかし、その残高が不足して引き落としが不可能となり、放置すると最悪の場合せっかく購入したマイホームなどは、手放すリスクがあります。

残高が不足すると

住宅ローンを返済するときに必要な口座に、返済額を含む残高が足りない場合は返済ができなくなります。

金融機関によってはメールや電話などで連絡をする銀行もあれば、一定の期間を経過すると催告状の送付を行う銀行と、対応はそれぞれの機関によって異なり、遅延損害金が日割をもって発生します。

借入先となる金融機関に対し、事情を説明したうえで後日対応すれば問題にならず、必要な金額を口座に入れてから引き落としをするのが基本的な対応法の一つとして扱われています。

その際の処理については銀行が自動的に引き落としを行いますが、前述の遅延損害金を足した額となり、年利に対して14%前後とされるため数日程度は問題ないとして認識されているのです。

最悪の場合はどうなるのか?

先に触れた遅延損害金は数日程度なら問題は無いとされていますが、それが長期にわたって経過した場合は、金額が増加していくほか期限の利益を喪失するだけでなく、毎月の返済までも不可能となり、一括での返済をするよう命じられます。

それでも応じない場合は、競売のほか後述する任意売却などの対応をすることになってきます。なお、遅延した場合は債務者に関する情報について信用情報機関にて登録され、他の住宅ローンなど各種金融商品の利用が困難になります。

その際の登録内容は本人情報や返済状況、契約内容に不渡情報のほか取引の情報などといった様々な内容が記載されますが、5~10年間登録されるリスクを伴います。金利優遇を受ける際にも、延滞した時点で対象外とされる場合があり、返済額までも影響を与えます。

任意売却の話

住宅ローンを返済したくても残高不足が長期的に続き、それができなくなった場合に金融機関から一括返済に応じるよう命じられますが、抵当権の行使により競売の対象となり、回収した金額をもって債権に割り当てます。

その際、金融機関に相談することによって、抵当権の解除をしてから任意売却を行います。
住宅の売却については一般の不動産売却と同じ条件での金額が適用され、第三者へ売却して得た収益が住宅ローンの残債へと割り当てられます。

残債の額が0円の場合は完済扱いになりますが、それでも残っている場合については、債権者と協議を行ってから分割返済をすることが可能となっており、無理のない返済額で対応可能なほか、引っ越しをする際の費用は融通できる場合があります。

まとめ

住宅ローンを返済するとき、残高不足になった場合でも金融機関に相談し、返済額と遅延損害金を加算した額を振り込むだけで、自動的に対応できますので早めの相談をすることが重要となってきます。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?

関連記事

  1. 任意売却

    競売における追い出しを回避するためには

    競売に掛けられたマイホームの所有権は、買受人が落札代金を支払った時点で…

  2. 任意売却

    任意売却に興味あり、どこに相談したらいいの?

    インターネットの普及によって従来は知る人ぞ知るといったような情報も簡単…

  3. 任意売却

    裁判所による競売と税務署による公売との違い

    住宅ローンの返済が出来なくなってしまうと金融機関は最終的に抵当権を実行…

  4. 任意売却

    競売の売却における基準価額

    競売の売却における以前の「最低売却価額制度」が変わり、現在では「売却基…

  5. 任意売却

    任意売却のスペシャリスト任意売却取扱主任者とは

    競売で競り落とされるまで期間に猶予がない任意売却は、不動産取引の中でも…

  6. 任意売却

    在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

    人生において、老後はマイホームでのんびり過ごしたいと思う方は少なくない…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売迫る! アパート所有者はどうするべき?
  2. 任意売却

    任意売却と債権者 ~抵当権の抹消と同意~
  3. いろいろ

    競売での異議申し立てについてできる事
  4. 相続

    相続した不動産の売却による譲渡所得に対する所得税
  5. 不動産基礎知識

    抑えておきたい!競売不動産における交付要求
PAGE TOP