離婚と不動産

離婚後には税金が増える!?

あまり知られていませんが、離婚をする時に覚悟しておくべき事の一つとして挙げられるのが、税金です。婚姻中は扶養家族がいる事で税金は控除されていますが、離婚後は独身として扱われますので、税金は増えるものであるという認識を持つ必要があります。

離婚したら増える税金

多くの場合、婚姻中は夫の社会保険に妻も加入していますが、離婚後は妻が扶養家族から外れるため税金も高くなります。婚姻中は住民税と所得税は控除されていた様な場合でも、これらの税金は、多くの場合、離婚後には負担することになり、結果的には増税という形となります。

また、住民税についても課税取得に税率をかけて計算した額となり、居住地域によっては税率が変動します。婚姻中は配偶者控除を受けていたため0円で対処出来ていた場合でも、離婚後は控除適用外となり、納税する必要が生じる場合もあります。

財産分与にも課税される場合がある

夫婦が婚姻中に成した財産は、原則、離婚時に等分することになっています。これを「財産分与」と呼びます。財産分与は3つの種類に分けることが出来ます。婚姻中に成した財産を生産する清算的財産分与、離婚する事で生活が困窮する元妻又は元夫を扶養する為の不要的財産分与。そして慰謝料としての役割を持った慰謝料的財産分与です。

通常、これらの財産分与には税金が掛かりません。しかし、以下の様な場合には注意が必要です。諸事情に鑑みても、分与の割合が過大とみなされた場合や、離婚そのものが税金を免れるために行われたと考えられる場合は、贈与税が課税されてしまいます。

いつから増税されるのか?

税金は、離婚して即座に増えるわけではなく、所得税と住民税の場合は増税のタイミングが異なっているのが特徴です。前者は離婚した年に増税されますので、年末調整時に増税分を支払うことが多いです。

後者は前者と違い離婚した年ではなく、一年間の間隔を置いてから増税されます。つまり次の年から負担が増すことになります。その為、年末に離婚するのではなく翌年の年始に離婚をする夫婦が多い様です。

離婚する前に任意売却するべき理由

当然のことながら、離婚した後も住宅ローンの返済は継続されますので、前述の住民税及び所得税の負担は重くのしかかります。しかし、離婚をする前に任意売却をするのも一つの有効な手段です。離婚後におけるローン支払いが厳しい場合、又は元夫、元妻どちらも家には住まない場合などは、家を任意売却する事に適していると言えます。

住宅ローンは夫婦連帯で支払っているケースも多く、また、住宅ローンを組んだ時に、土地と建物には抵当権が設定されています。任意売却する場合、まずは金融機関に相談し、抵当権を解除してもらいます。その後は不動産会社へ見積もりを依頼し、売却金額に納得できれば売却し、売却によって得たお金は残債の返済に充てます。売却金額が家の残債を下回る場合(オーバーローンの場合)は、不足額は分割払いで支払っていく事になります。

まとめ

離婚後は税金が増えるという事をお伝えしてきました。離婚と言う手続きを踏むにはいろいろなデメリットも伴います。その事を視野に入れて早めの任に売却を検討する事をおすすめします。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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