離婚と不動産

離婚でもらえるお金について

現在、日本で離婚をする夫婦の約87%が協議離婚です。当事者間の話し合いで行われる協議離婚は、かかる費用が0円になります。しかし、次に心配なのが、離婚後の生活資金ではないでしょうか?今回は離婚でもらえるお金について焦点を当ててみていきます。

離婚によって発生するお金について

離婚すると決めたなら、事前に離婚後の生活にかかる費用の諸々を把握しておくと良いでしょう。下記にまとめてみました。

【固定費】
・保険料(個人年金、生命保険)
・通信費(インターネット料金、携帯料金)
・水道光熱費(ガス代、電気代、水道代)
・住居費(家賃、住宅ローン、マンション管理費)

【変動費】
・雑費
・交通費
・医療費
・教育費(入学金、学費、給食費、部活動費、通学費)
・被服費
・日用品費
・食費

上記はあくまで離婚後の生活にかかる費用です。離婚時には、別居するための引っ越し費用や新居の敷金、礼金、仲介手数料がかかります。新生活のために、家電や家具も必要でしょう。子供が小さいうちに働くのであれば、就業中の保育料もかかります。

婚姻費用はいつまでもらえるのか?

別居中は、婚姻期間中の生活費として扶養義務(助け合う義務)がありますので、婚姻費用を請求することができます。但し、離婚が成立しますと他人になりますので、扶養義務がなくなり婚姻費用は請求出来なくなります。

離婚でもらえるお金

離婚でもらえるお金の一つに財産分与が挙げられます。財産分与とは、夫婦共同で築いた財産を夫婦で分ける事です。どのようなものが対象になるでしょうか。下記にまとめてみました。

・不動産
・現金(へそくり含む)
・家具や家電
・有価証券
・退職金
・年金
・保険解約返戻金
・車 など

続いて子供がいる場合は、養育費が請求できます。親権を持っていない側は、養育費の支払が義務です。毎月支払うものになりますので、両者に負担が大きくなり過ぎない様に、お互いの生活を考慮して金額を決める事が大切です。

話し合いの際は、支払いが滞った場合の罰則や利息についても決めておくと良いでしょう。
取り決めた内容は必ず「公正証書」を作る事をお勧めします。公正証書の最大のメリットは、支払いが滞った場合に、直ちに給与の差し押さえや強制執行ができる事です。

最後に慰謝料についてご紹介します。慰謝料は相手に不倫やDV(不法行為)があり精神的苦痛を受けた際に請求できるものです。慰謝料を請求するのであれば、証拠は念のため用意しておく方が確実です。

各市町村の助成や手当でもらえるお金

各市町村では、ひとり親家庭への助成制度や手当、支援があります。ここでは、その一部についてご紹介していきましょう。

・児童手当
・児童扶養手当
・乳幼児医療費助成
・ひとり親家庭への医療費補助
・母子家庭自立支援教育訓練給付金
・居住費の助成や優先入居
・交通費助成
・就学支援制度
・税金や健康保険料、下水道料金の減免

まとめ

今回は、離婚でもらえるお金についてみていきました。離婚する際に、養育費や財産分与を受け取る事ができれば、安心して暮らせることでしょう。各市町村の助成制度や手当などを事前に必要な手続きや給付までの期間などあらかじめ調べておくのも大切です。

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