不動産基礎知識

抵当権付きの物件を競売で購入するときの注意点

競売で物件を購入するとき、その不動産に抵当権が付与されているかどうかは、きちんと確認が必要です。抵当権とは要するに、金融機関によって課せられた”担保”のことだからです。今回はその概要を説明し、抵当権付き物件の購入を考えている際に注意する点を解説致します。

競売とは?

何らかの理由で住宅ローンなどの債務が不履行になったとき、住宅ローンを融資していた金融機関が裁判所に申し立てをすることで、その物件は法的に差し押さえられます。そしてその物件は裁判所の元で開かれる競売によって、通常の相場よりも安価で売却されてしまいます。

複数の購入希望者がそれぞれ「入札」を行い、一番高い値段を付けた人に購入してもらう形になります。前述のように、通常よりも安い価格で購入できるため、近年安く物件を手に入れる方法として、不動産会社だけでなく一般の個人にも人気となっています。

次に、競売における「抵当権」にまつわるトラブルの内容を見てみましょう。

「抵当権」にまつわる競売のトラブル

前述のとおり、競売の最大のメリットは、物件を安価で入手できるということですが、もちろんデメリットもあります。その中の一つが、「抵当権」にまつわるトラブルです。抵当権について、次で簡潔に説明します。

「抵当権」とは?

一言で言えば、「金融機関が債務者の物件に対して付与する担保」のことです。住人となる人が、金融機関からの融資で物件を購入したあと、住宅ローンの返済が滞ってしまっては困ります。

そこで、住宅に対し抵当権を設定することで、その物件を「担保」とし、何らかの理由で返済ができなくなったとき、強制的に差し押さえられるようにしておくのです。

抵当権の付いた物件を購入する際の注意点 ~「所有権」を失うリスクがある~

競売で物件を購入しても抵当権がついていて、かつ債務者が金融機関に住宅ローンの返済が困難になった場合、金融機関は抵当権を実行することができます。前述の通り、抵当権とは担保のことですから、これによって購入者は不動産の所有権を失ってしまう可能性があるのです。

このトラブルを回避するためには、どうすればよいでしょうか?

リスク回避のためには ~抵当権を抹消する~

売買の契約を締結する前に債務者が完済をすることが可能なのか、完済の見込みはあるのかを、きちんと確認しておく必要があります。具体的には、借入金はどれくらいあるのか、何を原資として返済をするのかなどです。

その上でどの段階で抵当権を抹消できるのか、その段取りをチェックし、抵当権のない状態で物件の所有権を移転、および引渡しをするのがベストであると言えます。

まとめ

抵当権の付いた物件を、競売で購入するときの注意点について解説してきました。抵当権の事項についてはちゃんと確認を取り、まっさらな状態で物件を手に入れるのがベストです。不明な点があれば、専門的なノウハウを持った不動産会社に相談することが、無難であると言うことができます。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    競売で土地を購入する ~思いがけない出費やトラブルに巻き込まれないために~

    競売物件と申しましても、何もそれらの物件が特殊なものばかりであるという…

  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンの滞納による法的措置とは

    住宅ローンの支払いをそのままにしていると、大変なことになります。マイホ…

  3. 不動産基礎知識

    競売売却代金の交付と余剰金の発生

    競売が実行された結果、競売物件の売却代金は債権者に交付されることになり…

  4. 不動産基礎知識

    不動産投資における平均的な利回りとは

    不動産投資を考えるときに利回りが重要な指標になります。不動産投資で…

  5. 不動産基礎知識

    入籍前に住宅ローンは組める? ~ペアローンとは~

    婚約しているカップルが入籍と同時に新居に住みたい場合、手続き的には入籍…

  6. 不動産基礎知識

    賃貸経営への考え方が利益率に影響を及ぼす

    歴史的な低金利が続き、資金調達の環境が良好になったことから賃貸用のアパ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    ローンの返済中に相続が発生したらどうなる?
  2. 任意売却

    自己破産でも任意売却することのメリットとは?
  3. 債務整理

    競売で落札した物件で動産の処分法
  4. 債務整理

    競売評価人の資格と役割について
  5. 任意売却

    アパート経営の失敗などで任意売却する場合の対処法
PAGE TOP