離婚と不動産

住宅ローンを残したまま離婚した場合、共有財産である家はどうなる?

離婚する前に知っておいてほしいことの1つ、住宅ローンを残したまま離婚した場合に「共有財産である家はどうなるのか、どのようなリスクがあるか」を考えていきましょう。ローンの名義や連帯保証人についての知識を明確にし、競売を避けるためにはどのような方法があるのか解説します。

家のローンが返済できなくなった場合

家のローンの返済ができなくなると、金融機関は強制的に家を売却し、その売却代金から貸したお金を優先的に返してもらう権利「抵当権」を行使します。そして、実際に家を強制的に売却することを「競売」といいます。

競売は裁判所を中心に強制的に売却が進められるため、売却の際の希望や意見を言うことはできません。競売によって家が売れると、その売却代金は競売の費用と住宅ローンの返済を優先に支払われます。

家は落札者のものになるので、(元)家主は決められた期日までに家から退去しなくてはなりません。支払い能力がなくなり競売で家を失うことは、家を購入した方にとって最悪の結果といえるのではないでしょうか。

住宅ローンの支払い義務は誰?

では離婚した際の住宅ローンは、財産分与と同じく夫婦で同等に責任を負わなくてはならないのでしょうか。

実は住宅ローンの支払いの義務が求められるのは、ローンの「名義人」になります。ただし、名義人でなければ支払わなくてよいというのではなく、婚姻後に契約した住宅ローンの残債は夫婦間で負担し精算しなくてはなりません。

しかし、夫婦どちらかがローンの連帯保証人となっている場合は注意が必要になります。名義人の支払い能力がなくなると、金融機関は連帯保証人へ一括の返済を求めてきます。

もし競売で家を手放したにもかかわらずローンが残ってしまった場合には、支払いをしなければなりません。残っている住宅ローンの金額が大きい場合は、離婚後にお互いに自己破産をせざるを得ない状況にもなってしまいます。

競売にしないためには

競売にしないために、住宅ローンの支払いが難しくなってきたら、まずは金融機関に返済期間を猶予してもらうよう打診しましょう。

ローンの残高が売却金額よりも多く、返済を続けられない理由で売却したい場合は、金融機関の了承が得られると、競売よりも高い価格で物件を売ることができます。これを「任意売却」といいます。

競売は競りが行われ落札されますが、任意売却は売却期間中に不動産会社によって金融機関との事務手続きや売るための販売努力をしてもらえます。裁判所から競売の通知がきて「お手上げだ」と何もかも放棄せず、可能性を求めてできる限り任意売却を目指しましょう。

まとめ

競売という結果を招かないようにするには、合理的なローンを組むことが大前提ですが、ローンの滞納前に早めに金融機関に相談することも大切です。ローンの名義人が誰になっているのかの確認や、連帯保証人も離婚にあわせて変更するなどの対応で、将来のリスクに備えましょう。そして任意売却は、あなたの意思表示をすることによって始まります。行動することが最善策になります。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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