いろいろ

確定申告で住宅ローン控除を申告するやり方とは?

住宅ローン控除は確定申告が必須条件です。家を購入して初めて申告する際の「確定申告スケジュール」をまとめました。サラリーマンは初年度のみの申告です。申告のやり方を確認しましょう。

入居の翌年には確定申告へ

返済期間10年以上の住宅ローンを利用した場合、入居の年から10年間を年末のローン残高に応じて計算した金額を所得税や住民税から控除できます。この住宅ローン控除は、入居の翌年に確定申告書を税務署に提出することが必須条件です。

住宅ローン控除は、申告があってから成り立ちます。なので、年末調整を会社がするサラリーマンも家を購入した翌年は、本人が税務署に手続きに行かなくてはなりません。

提出に不安があれば、税務署への電話相談も可能です。税務署職員が丁寧に教えてくれます。所得税の確定申告は、2月16日~3月15日の1カ月が申告期間ですが、住宅ローン減税で所得税の還付を受ける場合は1月からでも申告が可能です。混雑する前に済ませてしまいましょう。

住宅ローン控除を満たす3つの事項

確定申告で3つの事項の確認が行われます。1つ目、住宅の取得後6カ月以内に居住し適用を受けるその年の12月31日まで生活の場であること。2つ目、床面積が50平方メートル以上あって、床面積の1/2分以上の部分がもっぱら自己の居住用に供すること。3つ目、控除を受ける年分において合計の所得金額が3,000万円以下であることです。

確定申告スケジュール

10月 金融機関から住宅ローンの「年末残高等証明書」が届く。

11月 必要な書類を集める。全部で4つ。
(1)住民票(市町村役場・区役所など)
(2)土地建物の全部事項証明書(登記所など)
(3)工事請負契約書または売買契約書のコピー(持っている書類)
(4)源泉徴収票

12月 税務署のホームページから確定申告書をダウンロード。

1月 確定申告

3月 指定した口座に振り込まれる。

サラリーマンと個人事業主の違い

サラリーマン(給与所得者)は最初の1年に確定申告をしたら、2年目からは勤務先の年末調整で控除を受けることができます。それに対して、個人事業主や自営業は毎年申告しなくてはなりません。

2年目以降のサラリーマンは、初年度に確定したあとに税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書」を、年末調整に使う勤務先に提出することを忘れないようにしましょう。

確定申告を忘れてしまった場合

確定申告を忘れて申告していない人は、還付申告は課税対象機関の翌年から5年後まで申告が可能なので、あきらめずに申告しましょう。

まとめ

・入居の翌年は確定申告!
・サラリーマンの確定申告は1回だけ。2回目からは勤務先が手続きを行います。
・個人事業主や自営業は、毎年申告しなくてはならない。
・住宅ローン控除は、1月から申告が可能。
・指定した口座に振り込まれるのは、申告後の2~3カ月後。

不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. いろいろ

    住宅ローンを借りる際は年収との比率を考えよう

    25年ほど前から言われている「無理のない購入住宅の価格は年収の5倍」と…

  2. いろいろ

    住宅ローンにおける督促の法律的な意味

    住宅ローンの返済を滞納してしまうと、やがて督促状が送付されてくることに…

  3. いろいろ

    不動産競売の申立について

    何らかの事情により、ローンを滞納してしまうと競売にかけられてしまいます…

  4. いろいろ

    競売不動産取扱主任者とは?

    競売不動産取扱主任者という資格をご存知でしょうか?この資格を所持してい…

  5. いろいろ

    不動産競売について学ぼう!

    皆さんは競売とは何かご存知ですか?一般的に不動産売却では競売と任意…

  6. いろいろ

    強制執行|競売で購入した物件に旧居住者が「居座り」をしたときの対処法

    競売で購入したはずの物件から、旧居住者が立ち退かない、いわゆる「居座り…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売後のローン残り!その後の債務整理法はあるのか?
  2. 相続

    相続の範囲と3親等の関係性での誤解について
  3. 不動産基礎知識

    共有名義の家を売却するには? 売却で気をつけること
  4. 債務整理

    競売評価額をベースに買受可能価額で入札額を決める
  5. 賃貸オーナー様

    マンション管理における標準管理規約とは何か
PAGE TOP