不動産基礎知識

コロナ禍で家を希望価格で売却する方法

現在、災害レベルでコロナの蔓延が進み落ち着いたと思えば緊急事態宣言が繰り返され不安定な情勢が続いています。家のローンが払えず、催促が増えて競売にかけられるという悲しいケースも見られます。今回は、そうなる前になるべく高く売却する方法をご紹介します。

住宅ローンが払えなくなった場合

住宅ローンが払えなくなった場合は、なるべく早めに借り入れしている金融機関に相談をされるのをお勧めいたします。経済に大きな影響を与える災害レベルの場合、金融機関に相談することで条件変更などの措置をして頂ける場合もあります。

もし相談しない場合、どのような事が想定されるのかご紹介します。

●3ヶ月ほど住宅ローンを延滞すると、金融機関から催促状が届く
●6ヶ月ほど滞納すると、金融機関から住宅ローン残金の一括返金を求められる
●住宅ローン債務者に保証会社から、不動産競売の申し立てが行われる
●半ば強制的に競売という結果になる

この様に家を失う結果になります。それに加え、引っ越しをする時間的余裕も無くなります。催促が続いて時間的余裕が無くなり、任意売却を急いで結果的に安く家を手放すという事も想定されます。

金利優遇制度から外れる場合もある

住宅ローンを申し込む際に、殆どの方は金利優遇制度を利用されているでしょう。延滞が続く場合や催促状が届いた場合、この制度から外され正規の金利で返済要求される場合もあります。制度から外れた場合、任意売却をしても残債が大きく残ってしまう事も考えられます。

延滞する前に任意売却の検討を!

競売とは、保証会社や金融機関から管轄の裁判所へ「この家のローン返済が行われないため売却をしてください」と申し立てられて、通常の価格より安く売りに出されるのが競売の特徴です。競売に出されると、色々なデメリットが発生してしまいます。

●希望の売値で売れない
●引っ越し費用を工面するのが難しくなる
●売り手が決まったら立ち退き期間内に立ち退きをしなければならない など

色々な不都合がありますので、ローンを延滞するより前に「任意売却」を検討して動く事で、余裕を持ってデメリットを回避することが可能となります。

任意売却で新生活スタート

コロナ禍で色々なものが変わりました。ライフスタイルが変わることで、家を前向きに手放す方も増えています。

コロナにより家の売却値段は一旦下がりましたが、2020年10月ごろにはプラスに転じています。ローンをわずかでも返済して、引っ越し費用を工面することができる任意売却の方が新生活をスタートしやすいという特徴を持っています。

まとめ

希望価格に近づけたい場合は、複数の不動産に相談へ行き見積をして自身で納得のいく価格で手放すことが出来ます。現在はお客様の希望に合う条件を一緒に探す良心的な不動産が増えていますので、安心して相談や見積に訪れてください。

不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    不動産競売の予備知識 抵当権とは?

    債務者から土地や建物を差し押さえ競売にかけるという不動産競売の仕組み。…

  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンの支払いの督促を受けたなら

    長い期間に渡って返済を続ける住宅ローンですが、ときには思わぬ出費のため…

  3. 不動産基礎知識

    裁判所における不動産競売の仕組み

    そもそも競売とは何のことなのでしょうか。なかなか聞きなれない言葉ではあ…

  4. 不動産基礎知識

    入籍前に住宅ローンは組める? ~ペアローンとは~

    婚約しているカップルが入籍と同時に新居に住みたい場合、手続き的には入籍…

  5. 不動産基礎知識

    不動産競売と交付要求

    競売期間中のある日、税務署から1通の手紙が届いたとき、「交付要求通知書…

  6. 不動産基礎知識

    競売における登録免許税の取扱いについて

    競売に限らず不動産の売買には様々な税金が絡んできます。競売物件を落…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    離婚、その後の住宅における処遇について
  2. いろいろ

    家を売る理由で多いのはどの様な理由?
  3. 任意売却

    税金を滞納!自宅を差し押さえられていても任意売却は可能?
  4. 任意売却

    競売における法定地上権とは
  5. 不動産基礎知識

    大家として管理会社にどう向き合うべきか
PAGE TOP