債務整理

競売になる前に任意売却を検討してみよう!

住宅ローンを支払っていない期間が長くなると、競売にかけられてしまいます。今回は、競売を避けるために行う任意売却について解説します。進め方や売却後の残債についても見ていきましょう。競売との違いについて知りたい方必見です。

競売を避けるための任意売却とは

住宅ローンを長い間支払っていない場合、ローンを組む際にお金を貸した金融機関によって家を強制的に売却(競売)されてしまいます。競売は、裁判所が行う手続きの一つです。

競売にかけられた場合、ローンを組む際に金融機関からお金を借りた人は家を失うことになります。それらを回避する売却方法として、任意売却というものがあります。これは金融機関の合意を得て、通常の不動産売却に近い方法で家を売却することです。

通常、住宅ローンをすべて払い終えなければ家を売却することはできません。住宅ローンの支払いが残っている状態で家を売却する場合、抵当権の解除が必要となります。

抵当権とは貸しているお金が返ってこない場合、家を強制的に売却してお金を回収する権利のことです。

任意売却の進め方

これを行う場合、まずはお金を借りている金融機関へ相談をしましょう。その後、家がいくらで売却できるのか不動産会社で見積もりをしてもらいます。任意売却を希望することと見積もり金額を金融機関へ伝え、合意を得ます。

この合意により、ようやく任意での売却が行えるようになります。任意売却では金融機関と本人が合意していれば、売却の価格や物件の引き渡し時期なども相談して決めることができます。

この任意での売却は希望が通りやすいため、競売よりも自由に売却活動を行うことができます。また、これには専門的な知識が必要となります。任意物件を取り扱っている不動産会社を選ぶことで、売却をスムーズに進めることができます。

任意売却後の残債

家を売却した後も住宅ローンが残っている場合は、ローンを支払い続けることになります。ですが金融機関と交渉することで、ローンの支払い金額を変更できる場合があります。

お金を貸している金融機関の多くは、任意売却を行った人が以前と同じように住宅ローンを支払えるとは考えていません。この過程において多くの場合、収入に関する「生活状況表」というものを提出します。

「生活状況表」に基づき、確実に支払える金額を金融機関が決定することがほとんどです。金融機関へ相談して、無理のない範囲で住宅ローンの支払いをしましょう。

まとめ

今回は競売と任意売却についてご紹介しました。競売にかけられて家を失う前に、任意での売却も視野に入れてこれらを検討しましょう。まずは競売などに詳しい不動産会社を選ぶことも大切です。

納得のいく売却を行うために、金融機関・不動産会社・売却を行う本人でしっかりと話し合いましょう。

不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 債務整理

    家賃を滞納した借主が債務整理を行った場合の対応

    賃貸管理を行う上で「家賃を滞納する」事は、経営上は、頭をかかえる問題で…

  2. 債務整理

    ローン返済不能になっても早めの対応で救われる!!任意売却を進める手順

    長期にわたり住宅ローンが滞ってしまうと金融機関から督促状・催告状が届き…

  3. 債務整理

    知っておきたい競売の明け渡しまでの流れ

    住宅ローンが払えずに滞納してしまい解決されないままの状態ですと、競売に…

  4. 債務整理

    競売の開札(落札する)結果について紹介

    競売によって落札者を決定することによって売却が決定しますが、入札の仕組…

  5. 債務整理

    競売における債権届出とは

    債権回収のために不動産競売手続きでは、裁判所による債務者の財産を差し押…

  6. 債務整理

    競売に対しての不動産投資はレベルが高い

    競売にかけられる物件は、市場価格の5割から7割くらいの値段で取引されて…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売に掛けられた物件に住み続ける事が出来る!?
  2. 任意売却

    住宅ローンが滞納なしの場合の任意売却の可能性
  3. 離婚と不動産

    住宅ローンを残したまま離婚した場合、共有財産である家はどうなる?
  4. 相続

    不動産を相続することになったけど、減価償却って?耐用年数って?
  5. 債務整理

    不動産競売の予備知識 民事執行法とは?
PAGE TOP