相続

相続人である妻が気を付けるべきポイント

婚姻関係にある相手のことを配偶者といいますが、相続が発生したとき、民法の定めでは配偶者は常に相続人となります。
したがって夫が亡くなれば妻、妻が亡くなれば夫は特別なことが無い限りにおいて必ず相続人となるということです。では、妻が相続人となる場合に気を付けるべきポイントには何があるでしょうか。

LP_banner_02
婚姻関係が必要
相続において争いになることもあるのですが、配偶者とは婚姻関係にある者のことをいいます。したがって過去に婚姻関係にあったが今は離婚している者、婚姻関係の無い内縁の妻は配偶者には該当しません。
また、離婚した妻が婚姻時に出産した子供は当然に、内縁の妻が出産した子供も認知や養子とすることで相続人となりますが、子供を出産したとしても婚姻関係になければ子供の母親は相続人にはなりませんので注意が必要です。

妻が受け取れる相続分
夫が死亡する前に遺言書などがあれば相続はその遺言書に沿って行われますが、常に遺書が存在するものではないため、民法では法定相続分を定めています。
遺書が無ければ、法定相続分を各々の相続人が受け取ることになりますが、遺産分割協議といって遺産の分割方法について全相続人が合意をすれば法定相続分と異なる相続を行うことも認められています。
夫が死亡した場合に妻が受け取れる法定相続分は、妻以外の相続人が誰なのかによって異なります。妻以外の法定相続人は、被相続人である夫から見て、子供が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。順位が高い相続人が存する場合には、低順位のものは相続人になることができません。
つまり、子供がいれば親や兄弟姉妹は相続人になることはありませんし、子供がいなくても親がいれば兄弟姉妹が相続人になることはありません。
妻以外に相続人がいなければ全ての財産が、妻以外の相続人が子供の場合には遺産の2分の1、親の場合には3分2、兄弟姉妹の場合には4分の3が妻の財産になります。

遺留分について
一般的に妻は夫の資産形成に貢献をしてきたものと考えられるため、もし、遺書などによって最低限受けるべき相続分まで侵害された場合には、遺留分を請求することが認められています。この遺留分については請求する権利が認められているというものであり、黙っていても自動的に認められるものではありません。
また、請求期限があるので十分に注意が必要です。法定相続人が妻のみの場合は全相続遺産の2分の1、子供との場合には4分の1、親との場合には3分の1、兄弟姉妹との場合には2分の1が遺留分として請求する権利が認められています。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 相続

    固定資産税の滞納があった場合の相続問題

    相続では考えてもみなかったことが起こったりします。法定相続人という法律…

  2. 相続

    相続の開始前3年以内の生前贈与は相続税がかかるってホント?

    財産が多くある方は相続税を少なくするために、生きている間に生前贈与を考…

  3. 相続

    相続における建物の評価について

    相続が発生した場合、定められた期間内に被相続人の遺産総額を計算し、相続…

  4. 相続

    負債・借金の相続を回避するためには

    相続によって引き継ぐものは、現金や有価証券、不動産などの資産だけではあ…

  5. 相続

    相続するときの調停期間ってどのくらい?

    もし、親族の間で相続に関する問題が上がり、話しがまとまらなくなったらど…

  6. 相続

    相続における準確定申告とは何か

    相続が発生した場合には、相続税を納税する必要があるかどうかを調べるため…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    不動産の競売入札までの流れを解説!
  2. 不動産基礎知識

    【不動産】売却するために必要な書類
  3. 債務整理

    競売に必要な予納金
  4. 不動産基礎知識

    競売にかけられた物件に共有者がいる場合の対処法とは
  5. 任意売却

    住宅ローンの返済と任意売却
PAGE TOP