借金の返済が困難となってしまった場合、法律は任意整理、個人再生、自己破産といった救済措置を定めています。
この救済措置には、債権放棄と債務免除を切り離すことはできません。救済の内容はどのようなものなのでしょうか。
債権放棄と債務免除
借金の返済が出来なくなって、法律に定めた任意整理、個人再生、自己破産といった方法を利用することで借金が減額されたり、返済額が少なくなったりするほか、借金そのものが無くなることがあります。
これは債務者からすれば、ありがたい話ではありますが、債権者から見れば返して貰うつもりだったお金の一部または全額が返ってこないということにほかなりません。借金の減額、帳消しは債務者からみれば債務免除であって、債権者からみれば債権放棄ということになります。
借金の減額と帳消し
大企業などが債務超過に陥ってしまい債権者に債権放棄などを要請することがありますが、金融機関などの債権者は返済を猶予したり、借金の減額や帳消しに同意したりすることがあります。
これは金融機関などが、これまでの企業から受けてきた恩恵や企業倒産によって回収可能となる金額と借金の減額や放棄の援助によって企業を存続させることによって今後見込まれる回収額、社会的な影響などを総合的に検討の結果、下された判断です。
しかし、個人が金融機関などに出向き、借金の返済に困っているからといって債権放棄をお願いしにいっても恐らく相手にしてもらえることはないでしょう。せいぜい条件変更や借り換えを勧められる程度のことではないでしょうか。
そこで個人は法で定められた制度を使い、弁護士などに間に入れて、債務整理による債権放棄をしてもらうのです。
個人による債務整理
大企業の要請による債権放棄に金融機関などが応じるのは上記のような理由が考えられますが、なぜ個人の債務整理にも金融機関は応じるのでしょうか。
任意整理は債務者の返済について金利に相当する額を免除して返済額を減額するものです。任意という名前のとおり、この要請に応じる応じないは金融機関が決めることができるのですが、多くの金融機関ではこの要請に応じます。
これは自己破産されるよりは、利息を諦めて元本だけでも回収しようと考えるためです。一方、自己破産や個人再生では、免責の許可決定や個人再生計画の認可決定がされたら、債権者は自己の持つ債権を全て放棄せざるをえません。
これについては債権者と債務者とどちらが社会的に救うべき弱者であるのかというような利益衡量がなされたうえでの法整備となっており、貸す側にも一定の責任を認めた内容になっているということだといえます。