住宅ローンなどの返済が苦しくなっても、マイホームを手放すことにならないように所有者は何とかして返済を続けようとします。
しかし、色々と手を尽くしたにも関わらず、返済が継続できずに滞納を続けてしまうと、やがて競売の申立を受けてマイホームは強制的に売却されてしまいます。
■債務者が勘違いしていること
最近はインターネットなどで情報収集が容易になってきていることから、競売についても簡単に多くの情報が手に入るようになってきました。しかし、そのような状況のなかでも、調べる手段をもっていなかったり、当初から勘違いをしていたりで間違った知識をお持ちの方も少なからず見受けられることがあります。
競売において、競売でマイホームが売却されてしまえば、住宅ローンの債務は消滅すると誤解されている方が少なからず見受けられます。このような誤解をされている方は、落札金額が安い金額であろうが、高い金額であろうが関係ないと思っているようですが、安い金額で落札されてしまうと債務者にとっては大きな損が発生します。
■落札価格が安いと損
まず、マイホームが競売になったからといって債務者の借金が消滅するということにはなりません。これは返済を続けてきた債務者が、これ以上返済を続けることができず、やむなく最後の手段としてマイホームを売却することとなり、他に返済の充てはないと考えているためだと思わます。
しかし、競売は自己破産などとは異なりますので、競売になったら自動的に借金が消滅する訳ではありません。競売による落札金額から競売を行うための手数料などを控除し、残ったお金を借金の返済に回します。
したがって安い金額で落札されてしまうと借金の返済に回すお金が少なくなることになります。それでも返済に回ったお金が借金よりも大きければ、返済が完了することになるため借金は消滅しますが、マイホームなどの競売では、落札価格が安いために借金の残債が発生するのが通常です。この発生した残債について債務者は返済の義務を負うことになります。
このため落札金額が安いと、安い分残債が多くなることとなり債務者にとっては損だということになります。
■残債を出来る限り少なくしたいなら
競売でマイホームを失い、安い落札価格で多額の残債について一括返済を請求されるという状況を回避する方法として任意売却という方法があります。任意売却であれば、競売のように安い金額でマイホームが売却されてしまう状況を回避することも可能です。
この任意売却ですが、早ければ早いほうが有利ですので、返済が困難になってきたら金融機関に相談をしましょう。また、任意売却は不動産業者の仲介が必要となります。任意売却ならではの交渉事項も多いので、任意売却を得意とする業者にも相談をされることをお勧めします。