住宅ローンの滞納の状態は、債務不履行の状態にあります。この債務不履行は、なかなか一般的には馴染みの薄い言葉ですが、どのような意味があるのでしょうか。わかりやすく説明してみます。
契約における債務とは
債務とは、わかりやすく言うと「果たすべき義務」ということになります。私たちの社会は色々な約束で成り立っています。その約束は、契約書のように文書化されて当事者同士が持ち合うものがあれば、特段文書化しなくても双方がその義務を認識している場合など様々です。
契約書は果たすべき義務が明確に記載されているのでわかりやすくなっていますが、その他の果たすべき義務は暗黙の了解で成り立っています。例えばあなたがコンビニに行ってアイスを買うという行為には契約書はありませんが、コンビニには代金を貰ったらアイスを提供する義務、あなたにはアイスを受け取ったら代金を払う義務があるのです。
このように債務は当事者双方が負うものであり、お金に限られるものではありません。
債務不履行の種類
債務不履行とはわかりやすく言うと、果たすべき義務を果たしていない状態をいいます。債務不履行には3つの状態があり、履行遅滞、履行不能、不完全履行に分けられます。それぞれを、わかりやすく説明すると次のとおりです。
履行遅滞は、約束した期日を過ぎているにも関わらず義務を果たしていない状態をいいます。履行不能は、期日を伸ばしたとしても義務を果たすことができない状態をいいます。不完全履行は、義務を果たしたものの契約の目的を満たす内容のものではなかった状態をいいます。
住宅ローンの滞納は、ローンの支払い期日に返済ができない状態であることから、これらの3つのうち履行遅滞の状態にあるということになります。この履行遅滞の状態が継続して、履行不能の状態にあると判断されると金融機関は債務を履行させることを諦めて競売によって債権回収を図ることになるのです。
義務を果たさないことによるペナルティ
以上のように債務と債務不履行について、わかりやすくまとめてみました。結局のところ果たすべき義務は果たさなければならず、果たすことができない場合にはペナルティが課せられます。住宅ローンでは履行遅滞の状態で滞納をしてしまうと滞納していた期日分遅延損害金が発生することとなります。
履行不能の状態になれば、担保に入れていた自宅などが競売となるのも同じことです。住宅ローンの場合には金銭消費貸借契約書に債務不履行の状態になったときの対応が記載されていますので、確認をしておきましょう。