債務整理

住宅ローンの債務不履行をわかりやすく説明すると

住宅ローンの滞納の状態は、債務不履行の状態にあります。この債務不履行は、なかなか一般的には馴染みの薄い言葉ですが、どのような意味があるのでしょうか。わかりやすく説明してみます。

LP_banner_02

契約における債務とは
債務とは、わかりやすく言うと「果たすべき義務」ということになります。私たちの社会は色々な約束で成り立っています。その約束は、契約書のように文書化されて当事者同士が持ち合うものがあれば、特段文書化しなくても双方がその義務を認識している場合など様々です。
契約書は果たすべき義務が明確に記載されているのでわかりやすくなっていますが、その他の果たすべき義務は暗黙の了解で成り立っています。例えばあなたがコンビニに行ってアイスを買うという行為には契約書はありませんが、コンビニには代金を貰ったらアイスを提供する義務、あなたにはアイスを受け取ったら代金を払う義務があるのです。
このように債務は当事者双方が負うものであり、お金に限られるものではありません。

債務不履行の種類
債務不履行とはわかりやすく言うと、果たすべき義務を果たしていない状態をいいます。債務不履行には3つの状態があり、履行遅滞、履行不能、不完全履行に分けられます。それぞれを、わかりやすく説明すると次のとおりです。
履行遅滞は、約束した期日を過ぎているにも関わらず義務を果たしていない状態をいいます。履行不能は、期日を伸ばしたとしても義務を果たすことができない状態をいいます。不完全履行は、義務を果たしたものの契約の目的を満たす内容のものではなかった状態をいいます。
住宅ローンの滞納は、ローンの支払い期日に返済ができない状態であることから、これらの3つのうち履行遅滞の状態にあるということになります。この履行遅滞の状態が継続して、履行不能の状態にあると判断されると金融機関は債務を履行させることを諦めて競売によって債権回収を図ることになるのです。

義務を果たさないことによるペナルティ
以上のように債務と債務不履行について、わかりやすくまとめてみました。結局のところ果たすべき義務は果たさなければならず、果たすことができない場合にはペナルティが課せられます。住宅ローンでは履行遅滞の状態で滞納をしてしまうと滞納していた期日分遅延損害金が発生することとなります。
履行不能の状態になれば、担保に入れていた自宅などが競売となるのも同じことです。住宅ローンの場合には金銭消費貸借契約書に債務不履行の状態になったときの対応が記載されていますので、確認をしておきましょう。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 債務整理

    競売に関する手続きの費用にはどのようなものがあるか

    競売物件を落札後、所有手続きを完了し、完全に自分のものにするまでには、…

  2. 債務整理

    競売における強制執行の費用って?

    不動産を競売によって手に入れても、強制執行が必要となるケースがあること…

  3. 債務整理

    債務整理の件数の動向とその要因について

    多重債務などによって返済が困難になった債務者の救済方法として債務整理が…

  4. 債務整理

    債務整理で自宅などの不動産を残すことはできる?

    債務整理とは多重債務によって借金の返済が出来なくなっている債務者が、任…

  5. 債務整理

    競売での占有者の対応について

    今や身近になった競売ですが、初心者が参加する場合はなにかと不安もあるこ…

  6. 債務整理

    債務整理で返済計画が大切な任意整理

    色々なところから借金をしてしまったり、高額な借金をしたりするなどして、…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売物件を購入の際に代金納付に関する必要な書類
  2. 任意売却

    任意売却後の残債に対する遅延損害金の取り扱い
  3. 相続

    相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. いろいろ

    マイホームの所有はリスクを抱えることになるのか?
  5. 不動産基礎知識

    住宅ローンの滞納により発生する心配事
PAGE TOP