債務整理

競売物件の落札後について

競売とはどういう意味かご存知でしょうか?
今回は競売が何のことを指すのかと、競売の落札後について解説します。

■競売物件とは?

競売物件とは、裁判所がおこなう不動産の競売手続きによって、お金に換えられることになった不動産のことをいいます。建物とその敷地がセットで競売されることもありますし、土地だけ、あるいは建物だけが競売されることもあります。

また地上権(=土地を使うことができる権利の一つ)が競売の対象となることもあります。地上権は目には見えませんが、法律上は物(=物権)として扱われ、登記もできるため競売の対象になります。

■競売で落札した後はどうなるのか?

競売で物件を落札して代金の納付をすると、その物件の所有権は落札者のものになります。だからといって、居住している人がまだいる場合にすぐに裁判所に依頼して追い出すようなことはできません。たとえ不法占拠であっても、強制的に居住している人を立ち退かせるには、それなりの法的な手続きを踏む必要があります。

■引渡命令とは?

競売で取得した不動産に人が住んでいたり、家具などの動産が置いてあったりした場合、相手方に対して不動産を引き渡すように、命令を出す手続きを引渡命令といいます。命令が出ても、問題が解決しない場合には、最終的に強制執行をすることが可能になります。

■引渡命令発令後、どの程度の期間で強制執行が可能になるのか?

引渡命令の発令後、約10日で強制執行の申し立てが可能となります。裁判所からの引渡命令が発令されると、競売をして買った人と居住している人の両方に、引渡命令の書面が送られます。

そして、その日から1週間以内に居住している人が不服を申し立てなかった場合に、引渡命令が確定することになります。これによって、競売で落札した人が代金を納めた日に、引渡命令を申し立てたとすると、そこから約3日引渡命令が決まり、最も短くて10日程度で強制執行が可能となります。

■競売物件にはいつから入居できるのか?

一般的には、残りの代金を納付した時点で、競売物件の所有者は落札した人に移転されると思われています。「いつからその物件に入居することができるのか」というのは、多くの人が気になる点ではないでしょうか?実際のところ、競売物件に入居ができるまでには、さらにいくつかのステップを踏まなければなりません。

裁判所が携わるのは、あくまで物件の「競売手続き」というお金が納付されて、登記名義の書き換えをおこなうまでで、物件の「引渡し」からの手続きは、基本的には干渉しません。つまり入札した競売物件に、入居できるようになるまでのいろいろな手続きは、落札者がすべておこなわなければならないのです。

落札後の手続きは、鍵の開錠と付け替えなどの細かな作業から、居住している人との立ち退き交渉などの大掛かりな作業まで、物件の状態によっていろいろあります。特に、居住している人との立ち退き交渉というのは、スムーズに進めることが難しいケースもあります。自宅を強制的に売られた所有者が、立ち退き交渉に対して好意的かつ前向きに取り組んでくれるとは考えにくいからです。

■まとめ

競売物件の落札後、場合によっては入居者が立ち退くのを待たなければならないため、結構難しい手続きを踏む必要があります。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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