債務整理

農地を競売で買えるの? ~農地法を考える~

競売で落札した農地を、競売後宅地に地目変更するにはどうすればよいか。また出来るかどうかをみてみましょう。農地を競売で買うことの意味を考えます。

■農地が競売に出されることはあるのか?

ありますが、とても特殊な競売になることは間違いありません。
まず農地はすべての取引や運用において、農地法というとても厳格な法律によって管理されています。

農地を農地として転売したり、競売にかけることもすべて、農地法の法律内で行われなければなりません、ましてや農地を宅地や駐車場に転用するには、更に厳しく制限されていますので、安易に競売で安いからといって手を出すべきではありません。

■農地法とはどんなものか

農地法は各市町村に置かれた農業委員会において、調査や指導のもとに事務手続きなどが行われます。言い換えれば、この許可なしには全ての農地は何も変更できないということです。農地を購入することは可能ですが、購入するだけで何も出来ないのが実情です。

購入して農地を農地として使用するにも、農地法において許可なしには耕作することは出来ません。法律上、これは現所有者が申請して許可を得るものです(申請したからといって必ず許可が下りるものでもありません)。
それほど農地法とは厳格で厳しく取りしまわれている法律なのです、何故なら、農地法とは国の食糧事情の根幹をなすべき法律だからです。厳しくて当然といえるでしょう。
 

■農地を競売で落札するメリット

それでも農地が競売に上がっているということは、もちろん利用できる環境があるからです。その環境とは、農地法の中に定められている項目を、すべて満たした場合のみです。それは本当にごく稀なケースといえます。
その稀なケースにあなたが該当するならば、メリットは大いにあるといえるのではないでしょうか。一番のメリットはやはり価格の安さが挙げられると思います。

■農地を競売で落札するデメリット

実のところやはりこちらの方が、メリットよりはるかに大きいのではないでしょうか。
購入できたとしても、所有できないといったことも考えられますし、農地を農地として落札しても、耕作出来ないといったことも起こりえます。それは農地法という特殊な法律によって縛られているからです。

■まとめ

農地をどうしても入手したいとお考えなら、まずその農地の利用法を明確にしておかなければなりません。将来、宅地や駐車場としての転用が可能なのかどうかもとても重要です。
そのためには個人の考えや行動だけではどうにもなりません。そういう時こそ、不動産会社にご相談なさることをお勧めします、こういった特殊な事例は個人で判断するより、経験や知識のある不動産会社に相談することが得策です。

競売に関することや不動産の投資のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 債務整理

    競売物件に消費税はかかる?かからない?

    競売物件は一般の不動産の売却とは異なることから、消費税がかからないので…

  2. 債務整理

    債務整理で返済計画が大切な任意整理

    色々なところから借金をしてしまったり、高額な借金をしたりするなどして、…

  3. 債務整理

    督促状の納期限とペナルティについて

    ローンの返済や税金の納付などが設定された期限を超えてしまうと債権者や国…

  4. 債務整理

    債務超過の状態が残債発生の原因

    債務超過の状態に陥ると、いざというときに全ての借金などの債務を消滅させ…

  5. 債務整理

    競売物件として差し押さえられたら、その後どうする?

    ローンの未払いまたは遅延をすると、金融機関から通知書や電話があります。…

  6. 債務整理

    競売における保管金の役割とは

    保管金とは聞きなれない言葉ですが、文字の通りの意味合いと推測できます。…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    離婚後に住宅ローンの主債務者の夫が無職になった場合の対処法とは
  2. 任意売却

    競売と公売って、どう違うの?
  3. 不動産基礎知識

    競売物件の代金には消費税が課税されないの?
  4. いろいろ

    離婚で掛かる費用と貰えるお金
  5. 債務整理

    競売申立てに先んじて着手しておきたい任意売却の進め方
PAGE TOP