債務整理

不動産の競売後に起こりうる強制執行と費用について

競売後の不動産に対して、何事もなく所有権が手に入れば問題ないのですが、強制執行を行わなければならない事態になることも、決して珍しいことではありません。強制執行とはなにか、強制執行にかかる費用はどのくらいなのかについてみていきましょう。

■居住権・所有権・賃貸契約の存続などについて

競売物件をうまく落札できたとしても、その物件がすぐにあなたの自由になるとは限りません、競売物件にはまだ住人が住んでいる場合もあります。
店舗などが建築物の中に入っていて、賃貸契約が残っている場合もありますし、そこの店舗やその建物に住んでいる住民もいたりします。

その住民がすぐに退去してくれない場合も出てきますし、住民はすでに退去済みでも建築物の中には、まだ前住人の家財道具などが残されている場合もあります。
それらを勝手に処分したりできないので、立ち退き交渉がうまくいかない場合も出てきます。

■トラブルとは

家財道具などの処分、立ち退き交渉でトラブルにならないことが一番ですが、もし何らかのトラブルになってしまった場合は、最後の手段として裁判所に強制執行の手続きをしてもらうことになります。

■強制執行とは

強制執行命令が出された場合、裁判所は執行官の立会いの下、強制的にこれを行います。
これとは、例えば住人がいないが残された家財道具などの物を処分する際の立会いや、退去しない住民への退去命令などを通達します。
執行官はその業務を無事行うためには、何らかの抵抗が予想される場合、警察官の援助を要請することもあります。

■強制執行に伴う費用など

強制執行を行なってもらうために、必要な費用はどうなっているでしょう。
まず裁判所に提出する書類などの作成に、弁護士をお願いする場合はまず弁報酬が発生します。

あと不動産・動産の強制執行の場合には、申し込み手数料や予約金といったものが数十万単位でかかりますし、その残置物の一時保管倉庫の費用、それらの撤去などをお願いする専門業者に支払う額は、一般の引っ越し業者の役3倍といわれています。
これらの金額は多いもので数百万に上ることもありますし、安くても数十万単位が通常になっているのが現状です。

■まとめ

せっかく安く購入出来た物件でも、このような結果になってしまっては、ある意味でメリットがありません。競売を利用する場合は、やはり信頼のおける不動産会社に相談することが、こういったトラブルに巻き込まれない為に一番安価で安心な手段ではないでしょうか。

万が一トラブルになっても経験豊富な不動産会社にお願いしておけば、一番適切なアドバイスも期待できますので安心です。

不動産のことに関して疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「株式会社アブローズ」までご連絡ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 債務整理

    税金滞納による差押えを債務整理で解除できるか?

    住宅ローンやカードローンなどの返済を滞納していると、やがて財産を差押え…

  2. 債務整理

    競売と公売の違いを理解しよう

    不動産を自分の意志以外で売却される場合があります。このような場合には「…

  3. 債務整理

    競売で落札した物件で動産の処分法

    競売に参加し、目当ての物件を無事落札することが出来て建物の中を見たら、…

  4. 債務整理

    競売においての最低落札価格の決まり方

    競売においての最低落札価額とは、買受可能価額のことをさしますが、この買…

  5. 債務整理

    競売の申立て、どんな種類があるの?

    競売には、どんな種類の申立があるのか?申立てはどこにするのか?準備する…

  6. 債務整理

    債務整理の期間中に新たな借入はできるか?

    債務整理の手続きを行うと信用情報機関に登録されるため、この情報が抹消さ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    住宅ローンの審査がきびしい!世帯年収の合算で解決
  2. 離婚と不動産

    離婚する場合、どちらが家を出るのか
  3. 離婚と不動産

    離婚した後、これまで通り元の家に住むケースについて考えらえる問題点
  4. いろいろ

    競売明け渡しまでの流れとは
  5. 離婚と不動産

    離婚後に同じ家に住むことのリスク 離婚後の家の行方
PAGE TOP