債務整理

競売までに、どのくらいの期間で入札と開礼が行われるか知っていますか?

みなさん、競売にかけられている不動産物件が、いつごろから入札・開札が始まっているのかご存知ですか?いざ、不動産情報誌でほしい物件を見つけたとしても、どの時期から入札が始まるのか知らずにいると、せっかくの良い物件でも、入札に参加することなく終わることがあります。今回は、競売の期間の入札・開礼の時期に絞って、みて行きたいと思います。

■競売不動産を手に入れるまでの流れは、10項目に分かれます。
①予算額の検討
②売却物件の選択・調査
③入札
④開礼
⑤売却許可決定・確定
⑥明け渡し交渉
⑦代金の納付
⑧引き渡し命令・強制執行
⑨登記識別通告書の送付
⑩物件の引き渡し

その中の③、④を下記に記します。

■「③」入札期間に行わる事とはなんでしょうか?
買受人が競売物件を、いくらであえれば買いますと申し出をします。そして、希望金額を入札していくことです。次に、期日を迎えると開礼が始まります。

■入札の期間はいつごろか始まるのでしょうか?
入札期間は、物件情報の公告~約二週間の間に入札開始とされています。情報等は、【BIT競売情報システム】で告知されます。

~買受申し出に原則必要なもの~
・裁判所で受け取ることができる入札セット。(入札書・入札用封筒・裁判所保管金振り込依頼)
・買受申出の保証金(公告書に記載されている額)
・印鑑(認印で可)
・住民票(法人の場合は、資格証明書または、登記事項証明書)

■「④」開札期間に行われる事とはなんでしょうか?
入札の開始から、間をあけて開礼が始まります。執行官は入札期間の中で一番高い額を付けた人を、最高買受申出人として決定します。

■開札の期間はいつごろから始まるのでしょうか?
開礼期間は、入札期間満了後の1週以内となっています。また、情報等は【BIT競売情報システム】で公告されています。開札期日に裁判所に出向けば、開札結果が発表されます。

■まとめ
新聞等などで競売物件を確認して、欲しい物件があれば詳細を裁判所に聞き、必要な手続きをとる書類等に記載が必要となります。物件を公開してから、2週間程は競売物件が欲しい人を募る為に入札があります。そして、入札期間の終了時から1週間以内に開札がはじまります。複数人の希望者が存在していれば、そこに、最高額を付けた人が落札者として選ばれます。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 債務整理

    競売評価人の資格と役割について

    競売が執行されると、裁判所によって3点セットが、参考資料として一般…

  2. 債務整理

    競売で売れない場合どうなる?

    競売にかけられてしまった物件は、必ず売却されるとは限りません。そのよう…

  3. 債務整理

    裁判所で公開される競売物件、本当に買っても大丈夫?

    「裁判所で売却される競売(けいばい)物件は市場で買うよりも割安だと聞い…

  4. 債務整理

    競売における期間入札の時期を延期する方法

    競売による売却手続きを中止させたり、終了させたりするものには取下や取消…

  5. 債務整理

    競売における供託金の概要

    競売に限らず裁判所でお金を取り扱う事例は様々ですが、今回は競売において…

  6. 債務整理

    ローン返済不能になっても早めの対応で救われる!!任意売却を進める手順

    長期にわたり住宅ローンが滞ってしまうと金融機関から督促状・催告状が届き…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却における消費税の扱い
  2. 債務整理

    差押えされた家が競売物件になるまで
  3. 債務整理

    競売物件として差し押さえられたら、その後どうする?
  4. 不動産基礎知識

    競売における建物明渡しの強制執行とは
  5. 離婚と不動産

    離婚するとき、家のローンはどうなるか?
PAGE TOP