債務整理

競売までに、どのくらいの期間で入札と開礼が行われるか知っていますか?

みなさん、競売にかけられている不動産物件が、いつごろから入札・開札が始まっているのかご存知ですか?いざ、不動産情報誌でほしい物件を見つけたとしても、どの時期から入札が始まるのか知らずにいると、せっかくの良い物件でも、入札に参加することなく終わることがあります。今回は、競売の期間の入札・開礼の時期に絞って、みて行きたいと思います。

■競売不動産を手に入れるまでの流れは、10項目に分かれます。
①予算額の検討
②売却物件の選択・調査
③入札
④開礼
⑤売却許可決定・確定
⑥明け渡し交渉
⑦代金の納付
⑧引き渡し命令・強制執行
⑨登記識別通告書の送付
⑩物件の引き渡し

その中の③、④を下記に記します。

■「③」入札期間に行わる事とはなんでしょうか?
買受人が競売物件を、いくらであえれば買いますと申し出をします。そして、希望金額を入札していくことです。次に、期日を迎えると開礼が始まります。

■入札の期間はいつごろか始まるのでしょうか?
入札期間は、物件情報の公告~約二週間の間に入札開始とされています。情報等は、【BIT競売情報システム】で告知されます。

~買受申し出に原則必要なもの~
・裁判所で受け取ることができる入札セット。(入札書・入札用封筒・裁判所保管金振り込依頼)
・買受申出の保証金(公告書に記載されている額)
・印鑑(認印で可)
・住民票(法人の場合は、資格証明書または、登記事項証明書)

■「④」開札期間に行われる事とはなんでしょうか?
入札の開始から、間をあけて開礼が始まります。執行官は入札期間の中で一番高い額を付けた人を、最高買受申出人として決定します。

■開札の期間はいつごろから始まるのでしょうか?
開礼期間は、入札期間満了後の1週以内となっています。また、情報等は【BIT競売情報システム】で公告されています。開札期日に裁判所に出向けば、開札結果が発表されます。

■まとめ
新聞等などで競売物件を確認して、欲しい物件があれば詳細を裁判所に聞き、必要な手続きをとる書類等に記載が必要となります。物件を公開してから、2週間程は競売物件が欲しい人を募る為に入札があります。そして、入札期間の終了時から1週間以内に開札がはじまります。複数人の希望者が存在していれば、そこに、最高額を付けた人が落札者として選ばれます。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 債務整理

    債務超過の状態が残債発生の原因

    債務超過の状態に陥ると、いざというときに全ての借金などの債務を消滅させ…

  2. 債務整理

    競売物件の落札後について

    競売とはどういう意味かご存知でしょうか?今回は競売が何のことを指す…

  3. 債務整理

    競売に対しての不動産投資はレベルが高い

    競売にかけられる物件は、市場価格の5割から7割くらいの値段で取引されて…

  4. 債務整理

    競売と公売|何が違うの?

    競売や公売と聞くと、物件を安く手に入ることができるという、大きなメリッ…

  5. 債務整理

    相続放棄したのに管理が必要!? 相続放棄された家を競売に出す方法

    所有している財産は本人が亡くなると被相続人託されますが、相続の開始があ…

  6. 債務整理

    競売における消費税

    競売において土地・建物を落札した際には、消費税の扱いはどうなっているの…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売における保管金の役割とは
  2. 賃貸オーナー様

    賃貸管理における手数料の相場
  3. 任意売却

    競売の情報は三点セットを閲覧して確かめよう!
  4. 任意売却

    任意売却と不動産競売とではどちらのメリットが大きい?
  5. 離婚と不動産

    離婚した時の家の売却 競売か任意売却か
PAGE TOP