競売は不動産物件落札をしたことで完了というわけではなく、そこから競売落札後の作業が始まります。今回は、その競売落札後の手続きを詳しく調べてみましょう。
競売の落札後の手続きについて
落札後にすることは裁判所から届く書類への手続き対応となります。書類への手続きに対して、支払いなどの手続きが多くあり、大変な作業になってしまいます。
競売の落札後、まず裁判所からその後の手続きに必要とされる書類が、郵送されるのを待ちましょう。勝手に進めても、どのような条件を満たし手続きを終えとけばいいのか分からないので、逆にミスを犯してしまう可能性があります。
裁判所から郵送された書類を確認した後に作業を進めることをおすすめします。郵送された書類には、落札額から予め預けていた保証額を引いた残額を支払うための案内の書類が入っています。その書類に従い、管轄の地方裁判所の支部へ出向き、残額の支払い手続きを行います。
ここで注意する点として、残額支払い及び裁判所での手続きの期限に気を付け、注意することが第一です。期限に関しては、売却決定期日からおおよそ1ヶ月とされており、期限は裁判所から郵送される案内に記載されます。そして、郵送されてくる書類の中には残額の振込み用紙が入っているので、こちらを使用し予め残金を振込んでおくこともよいでしょう。
ここで残額を振込み手続きし終えても、落札後手続きは終わりではないので、そこには注意する必要があります。様々なものを準備し、裁判所へ出向きます。
①銀行の領収印のある振込用紙の控え
②郵送されてきた通知書
③住民票(個人で入札)か履歴事項全部証明書(法人で入札)
④固定資産税評価証明書
⑤落札した物件全ての登記薄謄本
⑥書類など
⑦書類で指示があった金額の登録免許税、郵便切手など
を所持する必要があります。手続き先に関しては執行官室で聞けば、どこの課へ行き手続きを行うのか教えてもらえますが、実際の手続きの際は不動産執行係でとり行われます。
④固定資産税評価証明書の情報とは、物件の建つ市町村役場の建築科などで取得することができるため予め取得をしておきましょう。しかし、取得には裁判所から郵送されてきた売却決定の通知書が必ず必要とされ、固定資産税評価証明書は見ず知らずの方には発行してくれません。発行手数料は自治体により違いますが200円程度となっています。
また、落札された全ての⑤登記簿謄本も必要ですので、予め法務局で取得しておきましょう。今はどこの法務局でも物件の謄本は手に入れることはできます。物件所有地を管轄するする本局まで出向かわなくても、自宅からより近い法務局の出張所で入手でき、謄本については必要書類などがなくても誰でも入手可能です。発行手数料は約600円です。競売物件は必ず全ての物件の謄本を取得する必要があります。その理由として複数の土地と建物など、物件番号の数だけの不動産で構成されているためです。
あとは登記に必要とされる⑦登記免許税と郵便切手です。郵便切手は不動産の所有権移転の登記完了の書類(登記職別情報通知など)が送られてくる際の送料として使われ、競売に伴う所有権移転登記は裁判所が行ってくれるので、通常の不動産取引のように司法書士は必要ないのですが、郵送費はさすがに落札者負担ということになります。
最後に、登録免許税の大半の金額は郵送されてくる書類に記載されていますが、物件の評価額により変わる可能性もあり、一度裁判所に固定資産税評価証明書を見せ計算してもらってから納めることになります。
まとめ
このように競売は落札までが忙しいのではなく、落札後も忙しい手続きをしていくことが分かると思います。そのため、落札後の対策もしっかりと準備していた方がいいと思われます。
不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。