不動産物件を競売に出さなくてはいけなくなったとき、裁判所に申し立てを行う時に必要な予納金というものがかかります。「大体いくら準備する必要があるの?」「競売が終了すれば帰ってくる?」という疑問のある方に読んで頂きたい、不動産競売の予納金について掘り下げていきたいと思います。
不動産競売申し立てにかかる費用
不動産競売申立てには、予納金を裁判所に納めなければなりません。
【予納金が必要な理由として】
・差押えの登記の嘱託費用
・競売開始決定正本・債権届出の催告書の送付費用
・執行官の現地調査費用
・売却評価にかかる費用
・売却基準価格の告知費用
・売却実地手数料
・代金納付期限の通知費用
・配当等期日に債権者と債務者を招集するための呼び出し状等送達費用
以上の用途で利用され、不足分がでると追納する義務が発生します。
予納金の金額は自治体により細かく決められています。
東京地方裁判所を例に挙げると、
【請求金額が】
2000万円未満・・・・・・・60万円
2000万円~5000万円・・・100万円
5000万円~1億円・・・・・150万円
1億円以上・・・・・・・・200万円
となっており、予納金の他に申立手数料や郵便切手、差押登記の登録免許税(確定請求債権額の1000分の4)、提出書類、添付目録などの諸経費が掛かります。
競売による出費を避ける「任意売却」
これまでの説明で競売は非常に費用がかさばるものだとご理解いただけたと思います。では住宅ローンなどの支払いが滞ってしまったとき、競売しか解決策はないのでしょうか?そんな時「任意売却」という救世主的な売却方法が浮上してきます。
任意売却とは、売却した金額でも返済できない場合に、債権者・債務者・金融機関の協力のもと抵当権を解除し売却する方法です。競売は裁判所による強制執行により売却しますが、任意売却は債務者自身が取り決めます。
債権者が非協力的で任意売却が不成立になることがあります。ですが、競売と違い予納金も発生せず、購入希望者が物件を内覧可能なため売却価格もおのずと上がり、債権者・債務者共に大きなメリットがあるので債務者から申し出があったときは、できる限り相談に乗ってあげることがよい解決へ向かう一歩となります。
まとめ
競売にかかる予冷金とその回避方法について、解説してきましたがいかがでしたでしょうか?任意売却には競売開札日前日までと期限が設けられており、もしローン返済が無理だと感じたら早めに任意売却の検討をお勧めします。
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