債務整理

競売に必要な予納金

不動産物件を競売に出さなくてはいけなくなったとき、裁判所に申し立てを行う時に必要な予納金というものがかかります。「大体いくら準備する必要があるの?」「競売が終了すれば帰ってくる?」という疑問のある方に読んで頂きたい、不動産競売の予納金について掘り下げていきたいと思います。

不動産競売申し立てにかかる費用

不動産競売申立てには、予納金を裁判所に納めなければなりません。

【予納金が必要な理由として】
・差押えの登記の嘱託費用
・競売開始決定正本・債権届出の催告書の送付費用
・執行官の現地調査費用
・売却評価にかかる費用
・売却基準価格の告知費用
・売却実地手数料
・代金納付期限の通知費用
・配当等期日に債権者と債務者を招集するための呼び出し状等送達費用

以上の用途で利用され、不足分がでると追納する義務が発生します。
予納金の金額は自治体により細かく決められています。
東京地方裁判所を例に挙げると、

【請求金額が】
2000万円未満・・・・・・・60万円
2000万円~5000万円・・・100万円
5000万円~1億円・・・・・150万円
1億円以上・・・・・・・・200万円
となっており、予納金の他に申立手数料や郵便切手、差押登記の登録免許税(確定請求債権額の1000分の4)、提出書類、添付目録などの諸経費が掛かります。

競売による出費を避ける「任意売却」

これまでの説明で競売は非常に費用がかさばるものだとご理解いただけたと思います。では住宅ローンなどの支払いが滞ってしまったとき、競売しか解決策はないのでしょうか?そんな時「任意売却」という救世主的な売却方法が浮上してきます。

任意売却とは、売却した金額でも返済できない場合に、債権者・債務者・金融機関の協力のもと抵当権を解除し売却する方法です。競売は裁判所による強制執行により売却しますが、任意売却は債務者自身が取り決めます。

債権者が非協力的で任意売却が不成立になることがあります。ですが、競売と違い予納金も発生せず、購入希望者が物件を内覧可能なため売却価格もおのずと上がり、債権者・債務者共に大きなメリットがあるので債務者から申し出があったときは、できる限り相談に乗ってあげることがよい解決へ向かう一歩となります。

まとめ

競売にかかる予冷金とその回避方法について、解説してきましたがいかがでしたでしょうか?任意売却には競売開札日前日までと期限が設けられており、もしローン返済が無理だと感じたら早めに任意売却の検討をお勧めします。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 債務整理

    競売評価人の資格と役割について

    競売が執行されると、裁判所によって3点セットが、参考資料として一般…

  2. 債務整理

    競売に対しての不動産投資はレベルが高い

    競売にかけられる物件は、市場価格の5割から7割くらいの値段で取引されて…

  3. 債務整理

    債務整理の件数の動向とその要因について

    多重債務などによって返済が困難になった債務者の救済方法として債務整理が…

  4. 債務整理

    住宅ローンの滞納による督促と催告の意味

    住宅ローンを滞納しているとやがて督促状の送付を受けるなどして、その後、…

  5. 債務整理

    債務超過の状態が残債発生の原因

    債務超過の状態に陥ると、いざというときに全ての借金などの債務を消滅させ…

  6. 債務整理

    知っておきたい競売の明け渡しまでの流れ

    住宅ローンが払えずに滞納してしまい解決されないままの状態ですと、競売に…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続税の相談は相続のプロにしたほうが良い理由
  2. 任意売却

    競売落札後の「登録免許税と軽減率」
  3. 賃貸オーナー様

    マンションにおける騒音問題と管理会社の対応について
  4. 離婚と不動産

    家を建築中に離婚することになった時の対処法について
  5. 任意売却

    どうしよう・・・競売で落札した物件にまだ人が住んでいる
PAGE TOP