債務整理

競売の入札における代理人に対する委任状

競売において、代理人による入札を行う場合があります。第三者による競売の代理行為なので、委任状の提出が必要となります。今回は、代理人による委任状について紹介していきましょう。

代理人とは

代理人は、特に指定はありません。競売における代理人は家族であったり、会社関係の人間であったりします。また、不動産関係の代理で入札を行う事で、収入を得るプロの仕事もあります。

場合によっては、弁護士なども代理人となる事もありますが、委託費用は高くつく事も考えられます。やはり競売不動産を専門に扱う代理人が、入札に参加するのが妥当だと考えます。勿論、未経験者や不動産の知識が無くても参加は可能ですが、競売物件を手に入れる事は難しいです。

委任状について

入札に参加する場合には、必要な書類を提出するだけなら委任状は不要となりますが、入札に直接参加する場合には委任状の提出が求められます。

入札に参加できない場合とは

競売物件の所有者(債務者)や、裁判者が買受けの申出人を制限した場合の資格を持たない者、談合や入札を妨害する行為、一度売却不許可決定を受けた者が確定日から2年を経過しない者、民事執行の手続きにおいて犯罪や刑に服した者などは、参加資格はありません。

入札に必要な書類

代理人も、入札に必要な書類を用意します。

1-入札書用紙・入札用封筒・保証金振り込み証明書用紙が必要です。裁判所の執行官室で用意しているので取得できます。裁判所によっては有料の場合もあります。

2-保証額(保証金)の提出
裁判所が用意した保証金振り込み証明書用紙によって、指定の銀行に振り込みます。振り込みの証書や「支払保証委託契約締結証明書」が必要な場合があります。

3-印鑑

4-資格証明書
法人の場合は、代表者の資格を証明する文書が必要です。資格証明書、商業登記簿謄抄本、代表者事項証明書、履歴事項全部証明書等が必要です。

5-委任状
代理人による入札を参加する場合では、代理人委任状が必要となります。代理人の住所・氏名と委任する旨の書式にて、「何の目的」かを記載します。競売の「所在」「地番」「地目」「地積」を記載して代理目的を記載します。最後に、委任者の住所・氏名・電話番号と印鑑を押印します。

6-共同入札許可書
共同で入札をする場合には、共同入札の人間関係及び持ち分を明確にして書面にて提出します。

競売における委任状の提出方法

競売では委任状の提出を、競売の執行官あてに郵便による送付や、直接裁判所の執行官室に持参して提出します。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 債務整理

    競売に関する手続きの費用にはどのようなものがあるか

    競売物件を落札後、所有手続きを完了し、完全に自分のものにするまでには、…

  2. 債務整理

    強制競売と法律の関係について

    不動産ローンなどといった各種返済を滞った場合に、土地や不動産、自動車な…

  3. 債務整理

    競売の売却決定日とは?

    競売物件の入札は誰でも参加することができ、通常の価格より割安に不動産が…

  4. 債務整理

    家賃を滞納した借主が債務整理を行った場合の対応

    賃貸管理を行う上で「家賃を滞納する」事は、経営上は、頭をかかえる問題で…

  5. 債務整理

    競売物件において固定資産税の支払い義務はどちらが負担?

    税金の納税は国民の義務で、滞納をする事はできません。競売物件においても…

  6. 債務整理

    住宅ローンの返済中に連帯保証人が死亡してしまったらどうなるのか

    連帯保証人の責任は大変重いもので、債務者がローンの返済不能となったとき…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    住宅ローンに対する不安と心構え
  2. 不動産基礎知識

    管理会社が変わる際に大家として気を付けたいこと
  3. 相続

    相続不動産を売却した時の確定申告の対応
  4. 債務整理

    競売の入札結果が出た後はどうなるのか?
  5. 債務整理

    競売で落札した物件の賃貸借契約はどうなるのか? ~落札者編~
PAGE TOP