債務整理

競売の入札における代理人に対する委任状

競売において、代理人による入札を行う場合があります。第三者による競売の代理行為なので、委任状の提出が必要となります。今回は、代理人による委任状について紹介していきましょう。

代理人とは

代理人は、特に指定はありません。競売における代理人は家族であったり、会社関係の人間であったりします。また、不動産関係の代理で入札を行う事で、収入を得るプロの仕事もあります。

場合によっては、弁護士なども代理人となる事もありますが、委託費用は高くつく事も考えられます。やはり競売不動産を専門に扱う代理人が、入札に参加するのが妥当だと考えます。勿論、未経験者や不動産の知識が無くても参加は可能ですが、競売物件を手に入れる事は難しいです。

委任状について

入札に参加する場合には、必要な書類を提出するだけなら委任状は不要となりますが、入札に直接参加する場合には委任状の提出が求められます。

入札に参加できない場合とは

競売物件の所有者(債務者)や、裁判者が買受けの申出人を制限した場合の資格を持たない者、談合や入札を妨害する行為、一度売却不許可決定を受けた者が確定日から2年を経過しない者、民事執行の手続きにおいて犯罪や刑に服した者などは、参加資格はありません。

入札に必要な書類

代理人も、入札に必要な書類を用意します。

1-入札書用紙・入札用封筒・保証金振り込み証明書用紙が必要です。裁判所の執行官室で用意しているので取得できます。裁判所によっては有料の場合もあります。

2-保証額(保証金)の提出
裁判所が用意した保証金振り込み証明書用紙によって、指定の銀行に振り込みます。振り込みの証書や「支払保証委託契約締結証明書」が必要な場合があります。

3-印鑑

4-資格証明書
法人の場合は、代表者の資格を証明する文書が必要です。資格証明書、商業登記簿謄抄本、代表者事項証明書、履歴事項全部証明書等が必要です。

5-委任状
代理人による入札を参加する場合では、代理人委任状が必要となります。代理人の住所・氏名と委任する旨の書式にて、「何の目的」かを記載します。競売の「所在」「地番」「地目」「地積」を記載して代理目的を記載します。最後に、委任者の住所・氏名・電話番号と印鑑を押印します。

6-共同入札許可書
共同で入札をする場合には、共同入札の人間関係及び持ち分を明確にして書面にて提出します。

競売における委任状の提出方法

競売では委任状の提出を、競売の執行官あてに郵便による送付や、直接裁判所の執行官室に持参して提出します。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 債務整理

    競売不動産の手続きの流れから注意すべき事

    競売を不動産投資と考えている人も多くなっています。競売の仕組みの流れを…

  2. 債務整理

    競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?

    余剰金は「よじょうきん」と読みます。言葉の意味は「余ったお金」という意…

  3. 債務整理

    競売で落札した物件の賃貸借契約はどうなるのか? ~落札者編~

    競売物件を購入する目的の1つとして、投資(賃貸利回り)を考えている方は…

  4. 債務整理

    競売物件に賃借人がいる場合

    競売に出されたアパートなどの収益物件を、買受人として競り落とす前に考え…

  5. 任意売却

    競売で家から追い出しを受ける事になる前に

    何らかの要因により、家のローンを支払う事が出来なくなった場合、最終的に…

  6. 債務整理

    日常をどん底までに突き落とす多重債務とは?

    多重債務者となってしまうと、返済が思うよう行かなくなり返済の催促を受け…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売物件の内覧は可能なのか?
  2. 債務整理

    競売における強制執行の内容は、どんなもの?
  3. 任意売却

    任意売却と一般売却では何が違うのか
  4. 任意売却

    競売物件を購入の際に代金納付に関する必要な書類
  5. 債務整理

    当事者が払わずして誰が支払う? ~競売における強制執行費用~
PAGE TOP