競売の物件の代金を支払ってからも、まだまだ自分の不動産にするには、完全とはいえません。競売物件の所有権の移転を行う事で、自分の権利を主張できるのです。今回は、競売物件の所有権の移転を行う方法について紹介しましょう。
競売物件の所有権移転への流れ
1-入札から開札へ
競売の入札が始まって、入札参加の締め切りから約1週間後に裁判所の中の「競売室」で、開札が行われます。参加者の入札書の中から、一番高い金額の入札価額を記入した人(又は会社)が、最高価買受申出人となり、競売物件を手に入れる権利を得る事ができます。
二番目に高額の入札価額は、最高価買受申出人が何らかの理由によって、辞退や不適合者となれば、次位の入札者にもチャンスがあります。
2-売却許可決定の確定
開札が行われた1週間後位に、最高価買受申出人が「売却不許可事由」などが無ければ、売却許可決定が決定されて、物件明細書等閲覧室に保管される事で、落札した人は「買受人」として認められます。
その後1週間で「不服申立期間内」や「執行抗告の申立て」が無い事によって、却許可決定は確定となり、申立てがある場合には1カ月から3カ月の間は確定する事ができません。
3-確定後には、競売物件の入札金額から入札保証金を差し引いた金額を支払うように「代金納付期限通知書」が送付されますので、約1カ月以内に支払いを行います。
4-納付の確認から「所有権移転」や「抵当権等抹消登記」の開始
指定の振り込み依頼書により銀行口座への振り込みにより、「領収印のある振り込み依頼書」と通知書に指定された、「必要書類等を持参」による手続きで、買受人の所有が確定する事になります。
裁判所の書記官は、持参した書類によって法務局の登記所に登記嘱託をする事になります。登記所から、翌日に所定の書類を送りますので、書類の記載に誤りが無い事を確認して、登記所に持参します。金融機関から融資うけている場合の「抵当権」も抹消する為には、別料金が必要になります。
5-登記識別情報通知の返送
書記官の登記嘱託によって、登記所では約1~2週間の期間で、所有権の移転の登記と抵当権の抹消登記を済ませて、競売の買受人の所有になります。裁判所に登記識別情報通知書が返送されます。
6-登記識別情報通知を買受人に送付 で手続きの完了
法務局から買受人に送られてきた「登記識別情報通知書」で、手続きの完了となっています。この書類は、今後の売却がある場合の必要になりますので、大事に保管しておきましょう。
所有権移転は誰が行う
競売の入札後の流れから、買受人は手続きを裁判所の書記官が代行してくれる事になっています。その為、「所有権移転」や「抵当権等抹消登記」の手続きを、競売物件の購入者である買受人が行う事はありません。買受人は、「領収印のある振込依頼書」と必要な書類を、登記所で提出します。指定の行動と書類の提出までが、買受人のすべき事です。
まとめ
競売物件の所有権の移転は、一般の不動産の売買とは異なり、競売の入札金額の残金支払いと所定の手続きのみで、競売物件の所有権の移転は書記官が全て手続きする事が決められています。買受人は、競売の流れを確認して書記官に登記嘱託するまでを、確実に完了する事が重要なのです。
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