債務整理

競売における物件目録とは

競売を買い受ける際には、様々な情報を調査しなくてはいけません。裁判所から提供される3点セットが唯一の情報となりますが、3点セットの表紙部分から物件目録までは広告書といいます。広告書の最後にある「物件目録」は、対象不動産の情報が記載されています。

物件目録の見方

物件目録は、今回、売り出される物件の目録が記載されています。この記載内容により、土地と建物が売り出されるのか、建物だけなのか、売り出される権利は全部なのか、所有権なのか、持分のみなのかがわかります。

また、物件目録は対象不動産の登記簿の表題部と一致していることが原則となっています。不動産登記簿は、表題部・権利部(甲区)・権利部(乙部)の3部から構成されていますので、そのうちの表題部は、不動産が物理的にどのような状況にあるのかを示しています。

物件目録を読み進めていくうえで、注意してほしい点があります。1点目は、物件目録に記載されている面積や地目などは、公簿上のものであって、現況で囲まれたものが、実際の現在の状況を記載した情報であるということ。

2点目は、物件目録とはあくまでも売却対象となっている物件の目録であって、借地権付建物(土地を借りて建物を建てている)などの敷地の情報は、記されていないという点です。

また、「持分〇分の〇」と記載された物件においては、他の人と分け合って所有するものの割合的な権利のみの売却であり、買受人は当然に物件を使用収益できるとは限らないということもあります。

物件目録に載例されている情報

物件目録は、不動産の表示・所有者の情報が記載されています。

不動産の表示

不動産競売の対象である不動産の表示の程度としては、対象とする不動産を特定して認識できる程度であることが必要で、不動産登記事項証明書の表示の通りに記載されています。

①土地の場合:所在、地番、地目、地積
②建物(マンションなどを除く)の場合:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
③マンションなどの区分建物の場合
・ア:一棟の建物の表示:家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積
・イ:専有部分の建物の表示:家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積
・ウ:敷地権の目的たる土地の表示:土地の符号、所在および地番、地目、地積
・エ:敷地権の表示:土地の符号、敷地権の種類、敷地権の割合

所有者に関すること

所有者が複数の場合や、各物件によって所有者がことなる場合には、各物件の最後に所有者の名前や持分等が記載されています。

・所有者 〇〇〇〇
・共有者 〇〇〇〇持分〇〇分の〇 〇〇〇〇持分〇〇分の〇

まとめ

裁判所で、競売にかけられる物件目録など詳細情報を見る場合は、慎重におこなわなければいけません。情報を読み誤ると、ご自身の想像していた状態とは違う状態で引き渡される可能性もあります。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 債務整理

    競売を止める方法! ~任意売却と個人民事再生について~

    住宅ローンの返済を滞ると、不動産(自宅等)が差押えられ競売となり、最終…

  2. 債務整理

    税務署が行う強制競売

    一般的な競売は裁判所が行います。しかし、税務署も競売ができます。なんで…

  3. 債務整理

    競売に必要な予納金

    不動産物件を競売に出さなくてはいけなくなったとき、裁判所に申し立てを行…

  4. 債務整理

    借金返済の催促を無視するなら債務整理がお勧め

    借金を抱えてしまって返済が出来なくなってしまうと、精神的に追い込まれて…

  5. 債務整理

    マンションの管理費を滞納して競売にかけられた際の対処法とは

    マンションの管理費を滞納しても、住宅ローンの様にすぐに督促状が届くとい…

  6. 債務整理

    競売の物件目録はなぜ必要なのか

    一般的に、不動産の売却をする場合には現地へ行って、物件の状況や情報を得…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 債務整理

    競売の入札保証金|落札できなかったらどうなるの?
  3. 離婚と不動産

    住宅ローンを収入合算で設定している場合、離婚するとどうなる?
  4. 任意売却

    在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 不動産基礎知識

    抑えておきたい!競売不動産における交付要求
PAGE TOP