債務整理

競売における「売却基準価額」を簡単に理解しよう

「売却基準価額」、言葉だけで難しいイメージをお持ちではないでしょうか?競売は裁判所での手続が進むにつれて売却基準価額が決まります。何を基準に価格を決めるのか?売却基準価額のことを、これから紹介したいと思います。知って損はありません。

売却基準価額は競売における裁判所が決定するシステムですが、市場での価格よりも低く設定されることがほとんどです。

それによって競売物件はお買い得、安いと皆さんは思うわけです。なぜ裁判所が決める売却基準価額は低めに設定されているのでしょうか。まず挙げられる点は、競売という特性が考慮されて減価されるからです。その特性をまとめて見てみましょう。

低めに設定される理由

・競売物件というイメージと抵抗感
・協力的でないケースが多いため、主に売主(債務所や所有者)
・現状として内覧制度はあるが、あまり利用されないため買受申出人が物件内覧できない
・リフォームなどがされず、そのまま引き渡されるのがほとんど
・もし落札した場合、代金を一か月以内に一括払いで支払う必要がある
・買受人は売主に対して明け渡しなど、直接交渉しなくてはいけない(法的手続きで明け渡しを求めるケースなどもある)

上記のような事情のため、売却基準価額は市場価格より低く設定されているが、結果的には市場価格より安い取引ができるので買受人の考え方次第になります。また各地方で多少は異なりますが原価率については概ね約60%前後とされるケースが多く、都内だとまた話は変わってきます。

なぜ売却基準価額制度が出来たの?

少し前の競売では「最低売却価額」という制度でした。この制度ですが、裁判所が決める最低売却価額よりも少しでも高い金額を入札方法としていました。

しかし、この制度だと市場価格よりも高く価格設定されるケースがでてしまい、結果入札件数も少なくなり、競売取引が不成立に終わることが問題となり現在の「売却基準価額制度」に変更された理由となったのです。

売却基準価額制度の良さ

以前の制度だと取引不成立が多く出てしまったため、買い手が付かない問題がありましたが「売却基準価額制度」は、基準価格を20%下回る価格でも入札が可能になった点が大きく効果を発揮しています。競売の最低入札額は低くなり、入札者が増える、競売取引が不成立になる問題が解消されたわけです。

まとめ

売却基準価額について理解できでしょうか?安く設定される理由はその特性上、低めの設定をされており、その安さで人気があるようです。以前の制度では価格設定は高く設定されてしまい、入札件数そのものが減り買取不成立が多く「売却基準価額制度」になってからは、競売での物件は売れるようになってきました。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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