債務整理

競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?

余剰金は「よじょうきん」と読みます。言葉の意味は「余ったお金」という意味です。
では競売において、落札されてあとの「余剰金」はどうなるのでしょうか。そして、誰に渡るのでしょうか?今回は、それらを詳しく見ていくことにしましょう。

「弁済金の交付」と「配当手続き」

「競売手続き」と「余剰金」

競売では、債務者の財産(不動産など)を差押え、その財産を売りお金に換え(換価)、債権者に分配、配当(回収)します。 この分配、配当がすべて終わったときに残ったお金を「余剰金」といいます。「余剰金」については、後に書いていこうとおもいます。

>「弁済金の交付」

「弁済金の交付」とは、「債権者」または、「差押え債権者」が1名である場合に競売で売った物件のお金で「債権」を回収できる(全額または一部)時に行われます。
さらに「債権者」が1名ではなく、複数の「債権者」がいても売った代金で、全部の「債権」とその「費用」が支払える場合も同じです。

「余剰金」のその後

「弁済金の交付」で、全部の「債権」とその「費用」が支払われた後に、残った(余った)お金を
「余剰金」といいます。この「余剰金」は、「債務者」に返還されることになります。

「配当手続き」

「弁済金の交付」で処理できない場合、例えば「債権者」が、複数でなおかつ物件を売った金額が、債権を下回るときに回収できたものを「配当」するための手続きになります。

「担保権」を設定している不動産については、「債権者の平等の原則」があっても「担保権者」が優先的に配当されます。「配当」には順位があり、上の債権から充てられ次へまわるため、1番下の順には何も配当されないこともあります。

「配当順位」

【〇第1順位 手続き費用】
不動産執行(競売)をするために、使った費用のことです。申立人だけが、支払った費用(予納金など)になるため、ここを最初に充てなければ申立人の負担が大きいのです。

【〇第2順位 公租公課】
ズバリ、「税金」です。不動産に関する税金だけでなく、債務者が滞納している場合の税金もここから支払われます。

【〇第3順位 担保権者】
「担保権者」は複数に及ぶこともあるため、「抵当権」を設定した順番に順位が決まります。

まとめ

すべての弁済が終わり、さらにお金が残った場合は「一般の債権者」に配当されます。その場合、債権者には平等に分配されることになります。しかし競売においては、残念ながらほぼ「余剰金」が出る事はないようです。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 不動産の売却に年齢制限はある?

関連記事

  1. 債務整理

    競売物件購入時に必要な書類

    あまり聞きなれない言葉に「競売」というものがあります。「競売」で物件を…

  2. 債務整理

    競売申立てに先んじて着手しておきたい任意売却の進め方

    住宅ローンの滞納が続けば、ゆくゆくは債権者側から裁判所に競売申立てが出…

  3. 債務整理

    住宅ローンを病気で払えなくなってしまったら?

    住宅ローンを抱えていて病気を患ってしまった。来なら、住宅ローンを組むと…

  4. 債務整理

    税務署による差し押さえで、自宅が競売に!?

    住宅が競売に掛けられる理由はいろいろありますが、今回取り上げるのは、債…

  5. 債務整理

    不動産競売に出される物件について

    「不動産競売では市場価格よりも安く中古一軒家やマンションが手に入る」と…

  6. 債務整理

    競売における基準価額と基準価格

    競売における基準価額と基準価格は違うのでしょうか。一般的に基準価格とは…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    なるべく連帯保証人に迷惑をかけずに任意売却する方法
  2. 債務整理

    借金などの債務の返済義務について
  3. 不動産基礎知識

    競売迫る! アパート所有者はどうするべき?
  4. 不動産基礎知識

    住宅ローンを利用した資金計画の立て方
  5. 不動産基礎知識

    競売の終結と取り下げにみる競売の回避方法
PAGE TOP