債務整理

競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?

余剰金は「よじょうきん」と読みます。言葉の意味は「余ったお金」という意味です。
では競売において、落札されてあとの「余剰金」はどうなるのでしょうか。そして、誰に渡るのでしょうか?今回は、それらを詳しく見ていくことにしましょう。

「弁済金の交付」と「配当手続き」

「競売手続き」と「余剰金」

競売では、債務者の財産(不動産など)を差押え、その財産を売りお金に換え(換価)、債権者に分配、配当(回収)します。 この分配、配当がすべて終わったときに残ったお金を「余剰金」といいます。「余剰金」については、後に書いていこうとおもいます。

>「弁済金の交付」

「弁済金の交付」とは、「債権者」または、「差押え債権者」が1名である場合に競売で売った物件のお金で「債権」を回収できる(全額または一部)時に行われます。
さらに「債権者」が1名ではなく、複数の「債権者」がいても売った代金で、全部の「債権」とその「費用」が支払える場合も同じです。

「余剰金」のその後

「弁済金の交付」で、全部の「債権」とその「費用」が支払われた後に、残った(余った)お金を
「余剰金」といいます。この「余剰金」は、「債務者」に返還されることになります。

「配当手続き」

「弁済金の交付」で処理できない場合、例えば「債権者」が、複数でなおかつ物件を売った金額が、債権を下回るときに回収できたものを「配当」するための手続きになります。

「担保権」を設定している不動産については、「債権者の平等の原則」があっても「担保権者」が優先的に配当されます。「配当」には順位があり、上の債権から充てられ次へまわるため、1番下の順には何も配当されないこともあります。

「配当順位」

【〇第1順位 手続き費用】
不動産執行(競売)をするために、使った費用のことです。申立人だけが、支払った費用(予納金など)になるため、ここを最初に充てなければ申立人の負担が大きいのです。

【〇第2順位 公租公課】
ズバリ、「税金」です。不動産に関する税金だけでなく、債務者が滞納している場合の税金もここから支払われます。

【〇第3順位 担保権者】
「担保権者」は複数に及ぶこともあるため、「抵当権」を設定した順番に順位が決まります。

まとめ

すべての弁済が終わり、さらにお金が残った場合は「一般の債権者」に配当されます。その場合、債権者には平等に分配されることになります。しかし競売においては、残念ながらほぼ「余剰金」が出る事はないようです。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 債務整理

    競売物件明け渡しにおける「猶予制度」

    競売物件は第三者に落札されましたが、ある一定の条件を満たせば明け渡しを…

  2. 債務整理

    相続財産から債務を控除して相続税を安くしよう!

    相続税は一定の金額を超える場合に亡くなった方の遺産(相続財産)を相続で…

  3. 債務整理

    債務整理による返済中の借入

    任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理は、借金などの返済が困難な人…

  4. 債務整理

    競売物件に消費税はかかる?かからない?

    競売物件は一般の不動産の売却とは異なることから、消費税がかからないので…

  5. 債務整理

    債務の相続放棄で注意すべきこと

    人が死亡すると、亡くなられた方は被相続人となり、生前に所有していた財産…

  6. 債務整理

    競売の抵当権を抹消する方法とは

    競売とは、ローンの支払いが不可能になった為に抵当権を実行する事によって…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却の抵当権者による同意
  2. 債務整理

    競売における強制執行の費用って?
  3. 債務整理

    競売で買受人になった際の不動産取得税
  4. 賃貸オーナー様

    マンションの賃貸経営における減価償却費のポイント
  5. 債務整理

    住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
PAGE TOP