債務整理

競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?

余剰金は「よじょうきん」と読みます。言葉の意味は「余ったお金」という意味です。
では競売において、落札されてあとの「余剰金」はどうなるのでしょうか。そして、誰に渡るのでしょうか?今回は、それらを詳しく見ていくことにしましょう。

「弁済金の交付」と「配当手続き」

「競売手続き」と「余剰金」

競売では、債務者の財産(不動産など)を差押え、その財産を売りお金に換え(換価)、債権者に分配、配当(回収)します。 この分配、配当がすべて終わったときに残ったお金を「余剰金」といいます。「余剰金」については、後に書いていこうとおもいます。

>「弁済金の交付」

「弁済金の交付」とは、「債権者」または、「差押え債権者」が1名である場合に競売で売った物件のお金で「債権」を回収できる(全額または一部)時に行われます。
さらに「債権者」が1名ではなく、複数の「債権者」がいても売った代金で、全部の「債権」とその「費用」が支払える場合も同じです。

「余剰金」のその後

「弁済金の交付」で、全部の「債権」とその「費用」が支払われた後に、残った(余った)お金を
「余剰金」といいます。この「余剰金」は、「債務者」に返還されることになります。

「配当手続き」

「弁済金の交付」で処理できない場合、例えば「債権者」が、複数でなおかつ物件を売った金額が、債権を下回るときに回収できたものを「配当」するための手続きになります。

「担保権」を設定している不動産については、「債権者の平等の原則」があっても「担保権者」が優先的に配当されます。「配当」には順位があり、上の債権から充てられ次へまわるため、1番下の順には何も配当されないこともあります。

「配当順位」

【〇第1順位 手続き費用】
不動産執行(競売)をするために、使った費用のことです。申立人だけが、支払った費用(予納金など)になるため、ここを最初に充てなければ申立人の負担が大きいのです。

【〇第2順位 公租公課】
ズバリ、「税金」です。不動産に関する税金だけでなく、債務者が滞納している場合の税金もここから支払われます。

【〇第3順位 担保権者】
「担保権者」は複数に及ぶこともあるため、「抵当権」を設定した順番に順位が決まります。

まとめ

すべての弁済が終わり、さらにお金が残った場合は「一般の債権者」に配当されます。その場合、債権者には平等に分配されることになります。しかし競売においては、残念ながらほぼ「余剰金」が出る事はないようです。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 債務整理

    競売において裁判所の職権の変更とは

    競売が行われる場合でも、取下や取消になるケースが多くあります。今回は、…

  2. 債務整理

    競売を止める方法! ~任意売却と個人民事再生について~

    住宅ローンの返済を滞ると、不動産(自宅等)が差押えられ競売となり、最終…

  3. 債務整理

    なんと競売に、ローン制度がある!!

    ほしい競売物件があるが、オフィス・アパート・マンション・ホテルなどで、…

  4. 債務整理

    競売における強制執行の費用って?

    不動産を競売によって手に入れても、強制執行が必要となるケースがあること…

  5. 債務整理

    競売の代理人(代行)の仕事とは

    不動産の競売は、結構手続きなどが面倒です。そんな時に利用できるのが、競…

  6. 債務整理

    競売による賃貸借契約とは?

    土地や建物(家や部屋)を借りるとき賃貸借契約をします。借りている土地や…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売に対しての不動産投資はレベルが高い
  2. 任意売却

    競売によって自宅が落札されたらどうなるのか
  3. 相続

    相続するときの調停期間ってどのくらい?
  4. 相続

    相続における不動産の固定資産税の取扱い
  5. 債務整理

    家賃を滞納した借主が債務整理を行った場合の対応
PAGE TOP