債務整理

競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?

余剰金は「よじょうきん」と読みます。言葉の意味は「余ったお金」という意味です。
では競売において、落札されてあとの「余剰金」はどうなるのでしょうか。そして、誰に渡るのでしょうか?今回は、それらを詳しく見ていくことにしましょう。

「弁済金の交付」と「配当手続き」

「競売手続き」と「余剰金」

競売では、債務者の財産(不動産など)を差押え、その財産を売りお金に換え(換価)、債権者に分配、配当(回収)します。 この分配、配当がすべて終わったときに残ったお金を「余剰金」といいます。「余剰金」については、後に書いていこうとおもいます。

>「弁済金の交付」

「弁済金の交付」とは、「債権者」または、「差押え債権者」が1名である場合に競売で売った物件のお金で「債権」を回収できる(全額または一部)時に行われます。
さらに「債権者」が1名ではなく、複数の「債権者」がいても売った代金で、全部の「債権」とその「費用」が支払える場合も同じです。

「余剰金」のその後

「弁済金の交付」で、全部の「債権」とその「費用」が支払われた後に、残った(余った)お金を
「余剰金」といいます。この「余剰金」は、「債務者」に返還されることになります。

「配当手続き」

「弁済金の交付」で処理できない場合、例えば「債権者」が、複数でなおかつ物件を売った金額が、債権を下回るときに回収できたものを「配当」するための手続きになります。

「担保権」を設定している不動産については、「債権者の平等の原則」があっても「担保権者」が優先的に配当されます。「配当」には順位があり、上の債権から充てられ次へまわるため、1番下の順には何も配当されないこともあります。

「配当順位」

【〇第1順位 手続き費用】
不動産執行(競売)をするために、使った費用のことです。申立人だけが、支払った費用(予納金など)になるため、ここを最初に充てなければ申立人の負担が大きいのです。

【〇第2順位 公租公課】
ズバリ、「税金」です。不動産に関する税金だけでなく、債務者が滞納している場合の税金もここから支払われます。

【〇第3順位 担保権者】
「担保権者」は複数に及ぶこともあるため、「抵当権」を設定した順番に順位が決まります。

まとめ

すべての弁済が終わり、さらにお金が残った場合は「一般の債権者」に配当されます。その場合、債権者には平等に分配されることになります。しかし競売においては、残念ながらほぼ「余剰金」が出る事はないようです。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

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