債務整理

競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?

余剰金は「よじょうきん」と読みます。言葉の意味は「余ったお金」という意味です。
では競売において、落札されてあとの「余剰金」はどうなるのでしょうか。そして、誰に渡るのでしょうか?今回は、それらを詳しく見ていくことにしましょう。

「弁済金の交付」と「配当手続き」

「競売手続き」と「余剰金」

競売では、債務者の財産(不動産など)を差押え、その財産を売りお金に換え(換価)、債権者に分配、配当(回収)します。 この分配、配当がすべて終わったときに残ったお金を「余剰金」といいます。「余剰金」については、後に書いていこうとおもいます。

>「弁済金の交付」

「弁済金の交付」とは、「債権者」または、「差押え債権者」が1名である場合に競売で売った物件のお金で「債権」を回収できる(全額または一部)時に行われます。
さらに「債権者」が1名ではなく、複数の「債権者」がいても売った代金で、全部の「債権」とその「費用」が支払える場合も同じです。

「余剰金」のその後

「弁済金の交付」で、全部の「債権」とその「費用」が支払われた後に、残った(余った)お金を
「余剰金」といいます。この「余剰金」は、「債務者」に返還されることになります。

「配当手続き」

「弁済金の交付」で処理できない場合、例えば「債権者」が、複数でなおかつ物件を売った金額が、債権を下回るときに回収できたものを「配当」するための手続きになります。

「担保権」を設定している不動産については、「債権者の平等の原則」があっても「担保権者」が優先的に配当されます。「配当」には順位があり、上の債権から充てられ次へまわるため、1番下の順には何も配当されないこともあります。

「配当順位」

【〇第1順位 手続き費用】
不動産執行(競売)をするために、使った費用のことです。申立人だけが、支払った費用(予納金など)になるため、ここを最初に充てなければ申立人の負担が大きいのです。

【〇第2順位 公租公課】
ズバリ、「税金」です。不動産に関する税金だけでなく、債務者が滞納している場合の税金もここから支払われます。

【〇第3順位 担保権者】
「担保権者」は複数に及ぶこともあるため、「抵当権」を設定した順番に順位が決まります。

まとめ

すべての弁済が終わり、さらにお金が残った場合は「一般の債権者」に配当されます。その場合、債権者には平等に分配されることになります。しかし競売においては、残念ながらほぼ「余剰金」が出る事はないようです。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 債務整理

    競売引き渡しまでの流れと注意点

    競売物件は、通常の不動産を取得する際に比べ、安く購入できるメリット(一…

  2. 債務整理

    住宅ローンの支払いは別居前に残債の確認や理解が大事!

    結婚して夢のマイホームを購入したにもかかわらず、家庭の事情や家族状況で…

  3. 債務整理

    競売における「預託金」とは何か?「預託金」と「保証金」の違いは?

    「預託金」とは、敷金や保証金といったアパートなどの賃貸借契約の際に、借…

  4. 債務整理

    債務整理の完済証明書は貰っておいたほうが良い?

    多重債務に苦しむ債務者の救済方法の一つである任意整理は、裁判所を通す事…

  5. 債務整理

    そもそも「競売」とは?

    不動産に関連してなにかと目にする「競売」というワード。TVなど各メディ…

  6. 債務整理

    債務超過の状態が残債発生の原因

    債務超過の状態に陥ると、いざというときに全ての借金などの債務を消滅させ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売の通知が届いたら終わり!? 取下げる方法はある?
  2. 不動産基礎知識

    不動産売却内覧の準備ポイント
  3. 不動産基礎知識

    住宅ローンを組む際に7大疾病対策は必要か!?
  4. 相続

    非課税枠を利用して出来る限り現金を相続する方法
  5. 不動産基礎知識

    住宅ローンを組む際の担保
PAGE TOP