競売で不動産を落札した場合、入札書に記載した金額から「保証金」を差し引いた残りの額を納付した時に「所有権」が移転します。その際「権利証」などはどうなるのでしょう。
今回は「権利証」の意味と、どのようなことに使用されるのかを見ていきましょう。
権利証
「権利証」とは、その不動産の所有者(権利者)であるということを証明するための書類のことをいいます。その不動産(土地、建物)の場所、所有者などを記載し、登記する制度があります。この登記は義務ではありませんが、第三者へ証明する場合や「所有権」の主張をするために登記が必要です。
二つの権利証
権利証には二つあり、「登記済権利証」と「登記識別情報」があります。どちらも登記されていることを証明するものです。この二つが基本的に、「不動産の権利証」とよばれています。
〇「登記済権利証」
以前に登記所で発行されていたもので、今はオンライン化が進み「登記識別情報」に変わっています。現在は発行されておりませんが、権利証としては有効となっています。
〇「登記識別情報」
現在はこちらが使用されており、12桁の英数字のパスワードで発行・管理されています。
権利証の利用法
「権利証」は権利の証明のほかに「抵当権」の設定、物件の売買などの際に名義を変更する場合に、本人確認の書類の一つとして利用されます。「権利証」は物件取得後、司法書士を通し法務局に登記申請を行います。登記が終わると所有者に渡されますので、大切に保管しましょう。
競売の権利証
競売での落札後、裁判所へ入札金の納付がされると物件の所有権が移転されます。その際の登記は、裁判所から登記嘱託がされますので自身で登記手続きをする必要はありません。
約1週間~10日後 に「権利証」を受け取ることになります。
権利証の紛失
万が一、権利証を紛失した場合再発行ができません。ただし、権利証を紛失してもすぐに所有権が、なくなるというわけではありません。代替として、本人確認手続をします。「公証人」、「弁護士」、「司法書士」、「法務局」のいずれかで「本人情報」の作成を依頼します。
また、紛失したときの情報の変更があるわけではないので、登記簿によって元の所有者が確認できるため、そのまま所有者として扱われることになります。所有者が亡くなった場合は、相続が可能となるため相続人の名義で「権利証」の発行をすることになります。
まとめ
「権利証」は、所有権の証明や本人確認ととても大切な書類であることがわかります。しかし、大事なものほど、大切にしまいこみどこにいったか・・・なんてこと、よくありますよね。再発行できないものとなっているため、定期的に確認をすることをお勧めいたします。
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