債務整理

競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?

余剰金は「よじょうきん」と読みます。言葉の意味は「余ったお金」という意味です。
では競売において、落札されてあとの「余剰金」はどうなるのでしょうか。そして、誰に渡るのでしょうか?今回は、それらを詳しく見ていくことにしましょう。

「弁済金の交付」と「配当手続き」

「競売手続き」と「余剰金」

競売では、債務者の財産(不動産など)を差押え、その財産を売りお金に換え(換価)、債権者に分配、配当(回収)します。 この分配、配当がすべて終わったときに残ったお金を「余剰金」といいます。「余剰金」については、後に書いていこうとおもいます。

>「弁済金の交付」

「弁済金の交付」とは、「債権者」または、「差押え債権者」が1名である場合に競売で売った物件のお金で「債権」を回収できる(全額または一部)時に行われます。
さらに「債権者」が1名ではなく、複数の「債権者」がいても売った代金で、全部の「債権」とその「費用」が支払える場合も同じです。

「余剰金」のその後

「弁済金の交付」で、全部の「債権」とその「費用」が支払われた後に、残った(余った)お金を
「余剰金」といいます。この「余剰金」は、「債務者」に返還されることになります。

「配当手続き」

「弁済金の交付」で処理できない場合、例えば「債権者」が、複数でなおかつ物件を売った金額が、債権を下回るときに回収できたものを「配当」するための手続きになります。

「担保権」を設定している不動産については、「債権者の平等の原則」があっても「担保権者」が優先的に配当されます。「配当」には順位があり、上の債権から充てられ次へまわるため、1番下の順には何も配当されないこともあります。

「配当順位」

【〇第1順位 手続き費用】
不動産執行(競売)をするために、使った費用のことです。申立人だけが、支払った費用(予納金など)になるため、ここを最初に充てなければ申立人の負担が大きいのです。

【〇第2順位 公租公課】
ズバリ、「税金」です。不動産に関する税金だけでなく、債務者が滞納している場合の税金もここから支払われます。

【〇第3順位 担保権者】
「担保権者」は複数に及ぶこともあるため、「抵当権」を設定した順番に順位が決まります。

まとめ

すべての弁済が終わり、さらにお金が残った場合は「一般の債権者」に配当されます。その場合、債権者には平等に分配されることになります。しかし競売においては、残念ながらほぼ「余剰金」が出る事はないようです。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 債務整理

    競売落札後の流れとは

    競売は不動産物件落札をしたことで完了というわけではなく、そこから競売落…

  2. 債務整理

    競売の配当金優先は税務署!?

    債務者がローンなどの返済が滞った際に、所有していた物件は債権者の申立て…

  3. 債務整理

    競売で落札した物件で動産の処分法

    競売に参加し、目当ての物件を無事落札することが出来て建物の中を見たら、…

  4. 債務整理

    借金を見直す債務整理の任意整理とはどのようなもの?

    住宅の購入のための資金から遊興費としての利用まで、人が借金をする理由は…

  5. 債務整理

    競売物件において固定資産税の支払い義務はどちらが負担?

    税金の納税は国民の義務で、滞納をする事はできません。競売物件においても…

  6. 債務整理

    競売になる前に任意売却を検討してみよう!

    住宅ローンを支払っていない期間が長くなると、競売にかけられてしまいます…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    不動産競売の申立について
  2. 任意売却

    任意売却による手付金は売主には渡さないルール
  3. 不動産基礎知識

    共有名義の家を売却するには? 売却で気をつけること
  4. 任意売却

    任意売却を選択した場合、その流れを理解し利用下さい!
  5. 不動産基礎知識

    不動産 競売物件で使用する用語を理解しましょう
PAGE TOP