債務整理

競売物件の代金を納付しよう!

もしもあなたが、競売物件を初めて落札したとしたら、その代金はどの様に支払うのかわからない部分もおありでしょう。今回は競売で落札した物件の支払いについてご説明します。初めて競売に参加するという方の参考になればと思います。

代金を納付しよう!!

競売に参加したという事は、その物件はあなたにとって魅力的な物件だったという事でしょう。もし、その物件を落札できなかったら悔しい思いをしなければなりませんでした。しかし、競売で希望の物件を落札できたら、その喜びは言葉で表すのも難しいくらい、大きな物となります。物件を落札したら、代金はどのようなやり方で納付していくのでしょうか。

通常のケース

競売物件を落札したら、裁判所からあなたの元に納付通知書が送られて来ます。まずはその使い方について説明します。最初に、金融機関で残代金(つまり、入札額から保証金を差し引いた額のみ)に振込依頼書を添えて支払います。ただし、ATMでの支払いはできませんので注意してください。

※金融機関を離れる前に、金融機関の領収印がきちんと押印されている事を確認しましょう。残代金の支払いは裁判所に行く前の日まで済ませておきましょう。

残代金の支払いを済ませたら、納付通知書の2枚目(裁判所提出用)と3枚目(落札者保管)を持って裁判所へ向かいましょう。納付通知書と保管金提出書を会計係に提出して確認してもらいましょう。確認が済んだら、保管金受領書を係の人から受取り、競売係に提出しましょう。

支払い後の手続き

次は所有権をあなたへと移転する為の手続きをしましょう。この手続きを「所有権移転等登記手続き」と言います。この時点ではまだ、土地は売主の物です。まずはその土地の抵当権をあなたの元へ移転する作業を行います(この作業は裁判所が代行します)。完了後は「登記識別情報通知書」が裁判所から送られますが、これには1~2週間程度掛かります。

登録免除税の納付

所有権移転等登記手続きが終わったら、登録免除税を納付します。国の収納機関(銀行)に納付し、その領収証書を裁判所へ提出します。税額が3万円未満の場合は収入印紙での納付も可能です。登録免除税はあなたがその物件に居住する事を前提に購入した場合、一定要件を満たすと軽減されます。その為には住宅用家屋証明書を自治体から貰い、登録免除税を計算して裁判所へ提出する必要があります。

まとめ

今回は競売物件における代金納付の方法についてお伝えしました。銀行など金融機関に収めて終わりではなく、裁判所へ赴いて手続きを取る必要がある事を認識していただければ幸いです。

競売に関することや不動産投資でのご相談は「アブローズ」までご一報下さい。

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