債務整理

競売物件に住む賃借人の権利

賃貸物件に住んでいて、その物件が競売によって落札されたら賃借人はすぐに立ち退かなければならないのか?それともそのまま、住み続けていられるのか?賃借人の権利はどのようなものがあるのか?見ていきましょう。

「賃借権」と「抵当権」

賃借人が持っている権利を「賃借権」といい、競売を申し立てた債権者がもっている権利を 「抵当権」といいます。賃貸契約を結ぶ際に、不動産会社は契約条件などを説明することが義務づけられています。「抵当権」が設定されている場合は、説明しなければなりません。また、「抵当権」を確認するには「重要事項説明書」を見てみましょう。

「賃借権」で「抵当権」に対抗できるか・対抗できないか

「賃借権」と「抵当権」のどちらが優位かそうでないかによって、対抗できる・対抗できないかが決まってきます。賃借人が対抗できる場合、契約期間が終わるまで住み続けることができますが、対抗できない場合は契約終了の前であっても明け渡さなければなりません。
対抗できる・できないの基準は、抵当権設定と賃貸契約の時期によって決まります。

〇対抗できる
賃貸人が、抵当権の設定よりも前に賃貸契約を結んでいた場合。

〇対抗できない
賃借人が、抵当権の設定よりも後に賃貸契約を結んだ場合。

対抗できる編

〇抵当権が設定される前に結んだ賃貸契約。例えば、「重要事項説明書」に「抵当権」と書かれていない、もしくは「抵当権なし」と書かれている場合。

〇「抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度」に、必要な要件が登記されている場合

上記の場合は、競売の買受人(新しい大家)が賃借権を引き継ぐことになるので、賃借人は今までと同じ条件で住み続けることができます。

対抗できない編

〇競売が始まった後に結んだ賃貸契約。競売の買受人(新しい大家)が出す条件で再契約をしなければ住み続けることはできません。すぐに立ち退きを請求された場合は、基本的には競売成立後にすぐ明け渡さなければなりません。

〇抵当権が設定された後に結んだ賃貸契約。例えば、「重要事項説明書」に「抵当権あり」と書かれている場合。この場合は、競売の買受人(新しい大家)が出す条件で、再契約をしなければ住み続けることはできません。しかし、すぐに立ち退きをせまられた場合でも、「建物明渡猶予制度」があり競売成立後の半年以内は、今までどおり住み続けることができます。

「建物明渡猶予制度」とは
抵当権に対抗するこができない賃借権について、抵当権の実行による競売が行われた場合
賃借人は競売落札者の買受の日から6ヶ月に限って、明け渡しをしなくてもよい制度です。

まとめ

賃借人の権利は、抵当権の前か後かで大きく違ってきますので競売がなされたときは必ず確認が必要です。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?

関連記事

  1. 債務整理

    競売のメリットとデメリットへの対処方法を紹介

    競売のメリットは、市場価格より安値で不動産を獲得ができることです。しか…

  2. 債務整理

    競売になる前に任意売却を検討してみよう!

    住宅ローンを支払っていない期間が長くなると、競売にかけられてしまいます…

  3. 債務整理

    競売物件明け渡しにおける「猶予制度」

    競売物件は第三者に落札されましたが、ある一定の条件を満たせば明け渡しを…

  4. 債務整理

    競売物件が税務署の差押えによる影響

    競売に至るのは、不動産の住宅ローンの支払いができなることが原因となり、…

  5. 債務整理

    競売の落札にかかる費用はどの程度か

    昨今では様々な理由により、月々のローン返済が滞り競売や売却せざるを得な…

  6. 債務整理

    競売における公告とその流れ

    競売の入札を行うには、その情報を入手しなければなりません。「競売の入札…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売における続行決定申請とは何か
  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンによる住宅借入金等特別控除と年末調整
  3. 任意売却

    住宅ローンが滞納なしの場合の任意売却の可能性
  4. 債務整理

    一戸建て住宅が競売に至るパターン
  5. 債務整理

    借金を見直す債務整理の任意整理とはどのようなもの?
PAGE TOP