債務整理

競売不動産に捨てられた残置物

競売で落札した物件が、なぜかゴミ屋敷なんてことないですか?競売落札の代金は支払ったのですが、このゴミはどちらの所有物になっているのでしょうか?物件所有者がゴミの処分をしなければいけないのか・・・それでは困ってしまうと思います。

残置物の所有者とは

落札された物件がゴミ屋敷だろうと、残置物(家具、家電、ゴミなど部屋に残されたもの)を勝手に処分することは不法行為とされており、絶対に手を付けてはいけません。その理由として、競売で落札されたのはあくまでも不動産の部分にあり、中の動産は落札前の所有者の物となっています。

残置物の放置に対し、訴えるということは出来ないため、前所有者、前占有者の撤去を依頼するしか方法としてはなく、残置物の撤去はなかなか困難とされています。

具体的な依頼方法として、相手へ「内容証明郵便」や「配達証明付郵便で残置物取引依頼」を送達し、不必要であれば若干の金額を提供し処分する料金支払う旨を記載しておくと確実とされます。それでも協力されない場合には、強制執行ということになります。執行官からの「引渡し命令」による法的処置、動産の移動・処分の手続きをすすめていきます。

しかし、強制執行で行った同法の移動・一時保管・処分は落札者本人の負担となるので、その面はしっかりと検討する必要があるでしょう。負担を抱えてでも処分をしたい場合には、強制執行をすることです。

不動産競売よる危険性とは

不動産の取得においてはこのような問題が起こらないために、事前に細かく調べておくべきことですが、不動産競売においては難しい条件とされています。その要因として大きいのは閉鎖的に限られた情報しか得られないということが挙げられています。

建物の内部は自身で見てチェックすることはできず、裁判所の執行官が撮影した写真だけでは、内部がゴミだらけとは分かりづらく、細かい情報収集がかなり困難となってしまうのです。

強制執行でかかる費用

強制執行で裁判所に支払わなければならない費用は、建坪などにより変わりますが、一戸建ての場合には、平均数万円から数十万円ほどの支払い額となっています。実は強制執行の費用のかかり方は、裁判所に支払う費用よりゴミの荷物運び出し業者に支払うもののほうが圧倒的に多いとされ、強制執行の行い方によって大幅に費用が変わってきます。

まとめ

落札後の残置物による問題が長引いてしまうと、せっかく落札した建物の使用が出来なく、困ってしまいます。そのため、落札前にしっかりと債務者と残置物による問題解決をしておきましょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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