債務整理

競売不動産に捨てられた残置物

競売で落札した物件が、なぜかゴミ屋敷なんてことないですか?競売落札の代金は支払ったのですが、このゴミはどちらの所有物になっているのでしょうか?物件所有者がゴミの処分をしなければいけないのか・・・それでは困ってしまうと思います。

残置物の所有者とは

落札された物件がゴミ屋敷だろうと、残置物(家具、家電、ゴミなど部屋に残されたもの)を勝手に処分することは不法行為とされており、絶対に手を付けてはいけません。その理由として、競売で落札されたのはあくまでも不動産の部分にあり、中の動産は落札前の所有者の物となっています。

残置物の放置に対し、訴えるということは出来ないため、前所有者、前占有者の撤去を依頼するしか方法としてはなく、残置物の撤去はなかなか困難とされています。

具体的な依頼方法として、相手へ「内容証明郵便」や「配達証明付郵便で残置物取引依頼」を送達し、不必要であれば若干の金額を提供し処分する料金支払う旨を記載しておくと確実とされます。それでも協力されない場合には、強制執行ということになります。執行官からの「引渡し命令」による法的処置、動産の移動・処分の手続きをすすめていきます。

しかし、強制執行で行った同法の移動・一時保管・処分は落札者本人の負担となるので、その面はしっかりと検討する必要があるでしょう。負担を抱えてでも処分をしたい場合には、強制執行をすることです。

不動産競売よる危険性とは

不動産の取得においてはこのような問題が起こらないために、事前に細かく調べておくべきことですが、不動産競売においては難しい条件とされています。その要因として大きいのは閉鎖的に限られた情報しか得られないということが挙げられています。

建物の内部は自身で見てチェックすることはできず、裁判所の執行官が撮影した写真だけでは、内部がゴミだらけとは分かりづらく、細かい情報収集がかなり困難となってしまうのです。

強制執行でかかる費用

強制執行で裁判所に支払わなければならない費用は、建坪などにより変わりますが、一戸建ての場合には、平均数万円から数十万円ほどの支払い額となっています。実は強制執行の費用のかかり方は、裁判所に支払う費用よりゴミの荷物運び出し業者に支払うもののほうが圧倒的に多いとされ、強制執行の行い方によって大幅に費用が変わってきます。

まとめ

落札後の残置物による問題が長引いてしまうと、せっかく落札した建物の使用が出来なく、困ってしまいます。そのため、落札前にしっかりと債務者と残置物による問題解決をしておきましょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 債務整理

    競売と公売の違いを理解しよう

    不動産を自分の意志以外で売却される場合があります。このような場合には「…

  2. 債務整理

    競売の停止はどうすればできるのか?

    競売の停止はどのようにするのでしょうか?また、停止の種類や手続きなどは…

  3. 債務整理

    住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

    新しくて大きいマイホームは多くの人にとっての憧れだと思います。しかし、…

  4. 債務整理

    競売の売却決定はいつ?

    競売は住宅ローン等の滞納により、債権回収の為に行われる入札の事ですが、…

  5. 債務整理

    競売の配当と期日について

    競売で物件が売却許可決定されると落札されて、買受人が代金を裁判所に納付…

  6. 債務整理

    不動産競売とその入札方法とは?

    不動産競売を行うために、裁判所の差し押さえや競売物件に関する現状調査な…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売における予納金の持つ役割とは
  2. 債務整理

    競売の配当金優先は税務署!?
  3. 債務整理

    競売で獲得したマンションの管理費滞納分は誰が支払う
  4. 任意売却

    競売における交付要求の意味と優先順位
  5. いろいろ

    競売物件落札後の残置物への対処について
PAGE TOP