税金の納税は国民の義務で、滞納をする事はできません。競売物件においても当然の事として、税金の支払いを免除される事はないのです。では、競売物件の所有者となった場合の固定資産税の支払いはどのように対応するのか、説明しましょう。
固定資産税の仕組み
土地や建物の所有者に対しての納税義務は、毎年1月1日の時点で所有している者に対して支払いの請求がなされています。都市計画税も含めて同じように扱われています。
1.通常の売買取引での清算の対応
通常の不動産取引では、引渡の日に所有者の移転登記が行われる為に、その予定日に対して前もって、日割り計算による清算が行われる事になっています。
2.任意売却での清算の対応
固定資産税の負担について、日割り計算が前提で価格の設定が決める事も可能になっています。
3.競売での清算の対応
競売手続きの場合は、担当するのは裁判所であって前所有者には決定権がありません。
固定資産税は毎年4月前後に送られてきますが、落札した物件に関しては送られてこないはずです。
旧所有者に対する対応
それまで所有していた方から物件を引き継いだあなたは、落札した物件の固定資産税は誰に帰属するのかという問題にぶつかったわけです。さすがにこればかりは腑に落ちないので、いろんな人に相談をすることにしました。
競売物件の所有者と落札した所有者の間では、両者が対面する事も話し合う機会も与えられていません。固定資産税の事について議論することがない為、それ相応の額の清算については新しい所有者に請求する事ができないのです。
固定資産税の清算の義務がない事を前提とした形で、最低売却価格や物件に対する評価などを決定していると想定されています。今の所有者に請求することは不当となる可能性がおおきいので、競売で物件を落札した所有者には固定資産税の支払い義務がないと言う事になっています。
落札代金の納付のタイミングがある
課税の決定が、毎年1月1日であるので、1月2日以降に落札代金の納付が可能であれば、落札者が、当年度分の税金と翌年の3月31日の納税負担は、前の所有者となる事になっています。これが、裁判の争点になりやすいのです。
規定では落札者に支払い義務がないという事です。ただし、裁判での判例では3通りの結果が異なるので、前の所有者か落札者か、あるいは相当分の清算かは、裁判の結果次第になりますが、果たして前の所有者が裁判を起こす価値があるのかどうかという事にゆだねられます。
まとめ
競売における固定資産税の関係についてまとめましたが、制度の事を少しおさらいしつつも、競売をした場合における固定資産税の清算については請求ができません。清算の有無についての裁判の判例は異なる例があるのですが、一般的には先に述べた見解で取引されているのが現状です。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。