債務整理

競売の注意点とは

最近は法の改正により、素人でも競売に参加できるほど身近なものになりましたが、それでも「怖い」・「怪しい」というマイナスイメージが先行しがちです。しかし、不動産投資において競売物件は他の物件と比較し、安く手に入れることができるとしてプラスのイメージもあります。そのようなことで、競売の仕組みを理解もしていない方が物件の落札目当てで手を出してしまいます。

競売の注意点

【優良物件を落札するのは困難】
競売の物件は安く入手可能として思いがちですが、物件落札を求める方も安ければ安いほど参加者が増加傾向となりますので、逆に物件への相場が高値になってしまいます。また、そのような優良物件は賃貸収益の利回りが高くなると考えられ、業者の参加も増加するため、個人が落札するのは困難とされます。競売への支出金額も個人より、不動産業者・企業が優位に立ってしまいます。

【物件の瑕疵(欠陥)への保障がされない】
競売物件には「瑕疵担保責任」の適用がされておらず、落札後の瑕疵(欠陥)とされる「白アリ」・「雨漏り」・「家の傾き」などによる損害賠償の請求や、契約解除ということはできません。そのため、物件瑕疵の有無について「物件明細書」・「現況報告書」の記載をチェックすることは基本ですが、調査にも限界があることから、そこには載っていない瑕疵も存在します。

【物件への内覧不可】
一般住宅をお探しなら、住宅訪問し内部までしっかりと見て決断することが一般的とされますが、競売物件の場合には内覧は明け渡しまでできないと考えておくべきです。主な理由として、競売にかけられた物件の内覧を行うには、居住者の許可が必要となるからです。また、強制競売という不本意な居住者が内覧許可をすることは考えにくいとされます。

強制競売にかけられた占有者は借金の返済ができず、競売にかけられた分けですから、生活面の対応にしてもルーズな方が多いわけです。そのため、部屋の中もゴミの片づけなどがされておらず、ゴミ屋敷になっている可能性もあるのかもしれません。そこも注意すべき点でもあります。

そんな物件を落札してしまった場合、そのゴミ処理は落札者が専門会社へ依頼しなければならないため、必要経費は自らが負担することになります。

【立ち退き交渉のトラブル】
立ち退き交渉についてスムーズに済めば良いのですが、そうはいかず占有者のお金が問題で立ち退いてもらえないなどが原因で決裂が起こり、交渉がまとまらない場合、裁判所への強制執行で強制的に建物内の撤去へあたることも・・・。ただし、強制執行の場合は荷物運搬用トラック費用、人件費はすべて落札者負担となります。

まとめ

競売には他にも注意する点は多くあり、全体的に理解ができなければ、後に負担がかかってしまうため気を付けなければなりませんので、しっかりと競売のことを学んでおくべきです。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 債務整理

    競売の配当表とは?

    前回、賃借人について説明してきましたので、今回は配当表について説明して…

  2. 債務整理

    競売において変更が実施される場合の理由

    競売物件の情報は3点セットと言われる裁判所からの資料しかありません。注…

  3. 債務整理

    競売における物件目録とは

    競売を買い受ける際には、様々な情報を調査しなくてはいけません。裁判所か…

  4. 債務整理

    『破産手続開始決定(破産宣告)』から競売への流れ

    破産にもいくつかの種類があるというのはご存知ですか?破産管財人が選…

  5. 債務整理

    要注意!?競売でも発生する消費税

    不動産競売とは住宅のローンが滞納した場合、強制執行での差し押さえの後、…

  6. 債務整理

    競売の申立てが行われてしまった場合にどうすれば良いか?

    住宅ローンの滞納を続けてしまうと、やがて債務者は不動産執行手続の申立て…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    賃貸管理における業務によって賃貸経営の向上をはかる
  2. いろいろ

    住宅ローンをうっかり延滞したらどうなるのか!?
  3. 任意売却

    債権者が任意売却に応じる理由
  4. 任意売却

    不動産競売になることも|「時効の中断」とは
  5. 任意売却

    任意売却物件を購入する際のリスク
PAGE TOP