競売の入札結果が出た後は、どのように結果を知ることになるのでしょうか?また、落札したあとの流れは?など、タイムスケジュールと合わせて説明していきましょう。
開札から引き渡しまで
開札の日に裁判所へ行くことができる場合は、その日のうちに落札の有無がわかりますが、そうでない場合は当日の午後以降にBITの売却結果のページを確認しましょう。そのページを見て、自分が入札した金額が売却価額として表示されていれば落札者ということになります。その後の流れは、以下の通りとなります。
売却許可の決定と確定
開札後、数日間のうちに裁判所によって売却を許可するかどうかが決められます。ほとんどの場合、余程の事がなければ許可がおります。それから1週間の内に不服申立てがなければ決定から確定となります。確定後、落札者には約10日で必要書類が郵送されます。
代金の納付
確定すると、裁判所より落札者(買受人)に「代金納付期限通知書」が送付されます。この期限は、通知から1ヶ月となっておりその期限までに納付されない場合は、取り消しとなり入札時に納めた保証金は没収となります。納める金額は、通知書にも記載されておりますが、落札金額から保証金を差引いた残額となり、それと合わせて登録免許税などを納付します。
所有権の移転
代金を納付した後は、登記の完了がされていなくても落札物件は買受人のものとなります。納付書の控えと必要書類(固定資産税評価証明書・登記簿謄本など)を準備して、裁判所へ提出します。登記の移転については、裁判所の書記官が法務局へ嘱託しますので買受人が自ら手続をする必要はありません。
引き渡し命令の申立てから確定
登記が完了すると、占有者への引き渡しを求めることが可能になります。まず、裁判所から引き渡し命令を出してもらいます。そのための手続きとして「引き渡し命令の申立て」を行います、申立てに問題がなければ3~4日ほどで「引き渡し命令の決定」出されます。
「引き渡し命令」が両者に郵送されると相手は、受取りから1週間以内であれば不服申立てをすることができ 特に申立てがない場合は、命令が確定となります。
強制執行の申立てと催告
「引き渡し命令」がされてもなお、退去しない場合は「強制執行の申立て」を行います。まず、買受人と執行官が面談し、その後2~3週間以内に執行官が執行を予告するために落札物件に向かいます。これを「強制執行催告」といい、その際は執行官の他に執行業者・開錠技術者・立会人が同行することになります。
執行の断行と立退き
催告から約1ヶ月以内に断行する日を決定します。断行の日までに債務者が明け渡しをしない場合は、強制執行が断行されることになります。債務者は強制的に排除され、屋内にある家財道具などは倉庫に1ヶ月保管します。1ヶ月以内に債務者が受取りをしない場合は、売却処分をすることになります。
まとめ
入札の結果がわかってから明け渡しまでの流れを見てきましたが、強制執行をされるまでに債務者との交渉なども可能です。しかし、実際には債務者との交渉はかなり厳しく難航することが多いのです。このような事からも、競売の入札を行う場合は専門の業者などに相談・依頼をすることをお勧めします。
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