債務整理

競売の入札結果が出た後はどうなるのか?

競売の入札結果が出た後は、どのように結果を知ることになるのでしょうか?また、落札したあとの流れは?など、タイムスケジュールと合わせて説明していきましょう。

開札から引き渡しまで

開札の日に裁判所へ行くことができる場合は、その日のうちに落札の有無がわかりますが、そうでない場合は当日の午後以降にBITの売却結果のページを確認しましょう。そのページを見て、自分が入札した金額が売却価額として表示されていれば落札者ということになります。その後の流れは、以下の通りとなります。

売却許可の決定と確定

開札後、数日間のうちに裁判所によって売却を許可するかどうかが決められます。ほとんどの場合、余程の事がなければ許可がおります。それから1週間の内に不服申立てがなければ決定から確定となります。確定後、落札者には約10日で必要書類が郵送されます。

代金の納付

確定すると、裁判所より落札者(買受人)に「代金納付期限通知書」が送付されます。この期限は、通知から1ヶ月となっておりその期限までに納付されない場合は、取り消しとなり入札時に納めた保証金は没収となります。納める金額は、通知書にも記載されておりますが、落札金額から保証金を差引いた残額となり、それと合わせて登録免許税などを納付します。

所有権の移転

代金を納付した後は、登記の完了がされていなくても落札物件は買受人のものとなります。納付書の控えと必要書類(固定資産税評価証明書・登記簿謄本など)を準備して、裁判所へ提出します。登記の移転については、裁判所の書記官が法務局へ嘱託しますので買受人が自ら手続をする必要はありません。

引き渡し命令の申立てから確定

登記が完了すると、占有者への引き渡しを求めることが可能になります。まず、裁判所から引き渡し命令を出してもらいます。そのための手続きとして「引き渡し命令の申立て」を行います、申立てに問題がなければ3~4日ほどで「引き渡し命令の決定」出されます。

「引き渡し命令」が両者に郵送されると相手は、受取りから1週間以内であれば不服申立てをすることができ 特に申立てがない場合は、命令が確定となります。

強制執行の申立てと催告

「引き渡し命令」がされてもなお、退去しない場合は「強制執行の申立て」を行います。まず、買受人と執行官が面談し、その後2~3週間以内に執行官が執行を予告するために落札物件に向かいます。これを「強制執行催告」といい、その際は執行官の他に執行業者・開錠技術者・立会人が同行することになります。

執行の断行と立退き

催告から約1ヶ月以内に断行する日を決定します。断行の日までに債務者が明け渡しをしない場合は、強制執行が断行されることになります。債務者は強制的に排除され、屋内にある家財道具などは倉庫に1ヶ月保管します。1ヶ月以内に債務者が受取りをしない場合は、売却処分をすることになります。

まとめ

入札の結果がわかってから明け渡しまでの流れを見てきましたが、強制執行をされるまでに債務者との交渉なども可能です。しかし、実際には債務者との交渉はかなり厳しく難航することが多いのです。このような事からも、競売の入札を行う場合は専門の業者などに相談・依頼をすることをお勧めします。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 債務整理

    競売に出された物件に共有者がいる場合の対応

    不動産が安く手に入る方法として、競売物件を選ぶ不動産投資家がいますが、…

  2. 債務整理

    競売までの立ち退き対策!

    債務者は、財産を処分して売却代金から債権回収の為に裁判所が行う手続きに…

  3. 債務整理

    競売の期間入札の流れ

    以前に比べ、マイホームを得るため競売に参加される方が増加しています。法…

  4. 債務整理

    債務が免責となる自己破産とは

    消費者金融からの借入れ、クレジットカードによる買い物、住宅ローンなどは…

  5. 債務整理

    住宅ローン返済の債務は相続の対象となるでしょうか?

    住宅ローンの支払いを行っていた債務者が亡くなられた場合、相続人は住宅ロ…

  6. 債務整理

    競売と公売の違いからわかる入札の検討

    「競売」と同じように、不動産の売却を所有者の意思とは関係なく行われるも…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却の流れを参考に競売を避ける!
  2. 離婚と不動産

    住宅ローンが残っている時、別居しても住民票は移せる?
  3. 債務整理

    そもそも「競売」とは?
  4. 相続

    相続した不動産の売却で譲渡所得の節税を考える
  5. 債務整理

    競売における抵当権の内容と効力
PAGE TOP