不動産競売を行うために、裁判所の差し押さえや競売物件に関する現状調査などを行い、その後、インターネットなどに公開します。今回は「不動産競売」という言葉は知っているけれど、いざ「自分が不動産を入札する」となった場合はどうすれば良いのか?という方や「もう少し、それらについて詳しく知りたい!」という方向けに、不動産競売とその入札方法について紹介します。
誰でも競売に入札できる?
競売に掛けられた不動産を入札する場合には、原則として誰でも売り渡し(買受)をする事ができます。しかし、次に該当するという方は入札することができないので、注意が必要です。
(1) 債務者
(2) 裁判所が建物の受け渡しについて、申し出がある一定の資格に制限を掛けた場合
(3) 競売に関する相談や入札などの妨害または買受などを妨げる行為をした者
などが挙げられます。
希望する物件を探そう
まず、自分が目的としている物件を探すには、「競売されている物件にはどの様な建物が有るのか」や「貴方が欲しい」と探している物件なのかどうかの情報を得る必要があります。
物件を探すには、インターネットによる情報や競売物件などを管理する裁判所の閲覧室にて見る事ができます。
但し、直接その場所へ行っての間取り等の確認は行うことができません。
建物について調べよう
次に、自分が気になる物件や目当てとする建物が出てきたら、その物件について調べる事が大切になっていきます。購入した後に「自分が考えていた建物とは違っていた」と後悔しない為にも、調べる事をおすすめします。
物件について調べるためには、裁判所が作成する3点セットと呼ばれる資料を使います。
基本的には、物件証明書や評価書、現況調査報告で調べ見ていくことができます。
それにより、入札するかどうかの目処をたてる事ができます。
なお、裁判所が管理している競売不動産についての調査や資料作成などは、実際に行われるまでに約3ヶ月~6ヶ月間の時間を必要とする場合があるので、早めに購入という方は再度、目的とする物件について調べる必要があります。
入札しよう
次に、目的としている建物が決まったらいよいよ入札するわけですが、すぐに受け渡しをするのではなく、不動産に対して価格を決めなければなりません。物件の調査結果や不動産に掛かる諸経費などを考慮し、落札可能な金額を決めます。
そこで抑えておきたいのが「いくらの金額なら、落札が可能なのか?」ではなく、「いくらだったら自分にとって購入しやすい物件なのか?」という事を基準において考えてみます。そうする事で、より一層金額を付けやすくなるからです。
自分にとって入札しやすい価格を決めることができたら、物件ごとに設定されている入札保証金を裁判所が指定する口座へ振り込みをします。その後、振込用紙を張り付けた入札書類一式を裁判所へ提出します。
しかし、落札に至らなかった時は保証金として納めた代金は返金されますので、心配する事はありません。
まとめ
今回は、物件に関する競売入札方法について記事を書いてみました。入札する上で、知っておくべき手順などを抑えておくことで、「どうすれば良いの?」という不安は解消されます。しっかり手順を知りつつ後悔しない入札をしたいものです。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。