自宅が競売にかけられる理由には、様々な形や状況があるかと思いますが、一言で言うと「住宅ローンが返済できなくなった」ことに尽きると思います。そこに至るまでの経緯にはいろいろな形がありますので、今回はそれぞれの理由についてみていきたいと思います。
住宅ローンが返済できなくなる理由
住宅ローンを組むとき、多くの人が20年から30年の期間で組みますが、十年一昔と言うように、20年から30年と言うのはとても長いものです。その間に人は様々な人生の荒波に揉まれることでしょう。いい時もあれば悪い時もあります。「住宅ローンが返済できなくなる理由」を細かくみていくことにします。
予期せぬ事態
住宅ローンが返済できなくなる理由は、つまるところ返済に充てるお金がなくなると言うことです。例えば、勤めていた会社の倒産・病気による失職・交通事故による怪我での失職なども考えられます。つまり、収入が大きく減る事態です。
事業の失敗
住宅ローンを組んでいる方には、自身で事業を行なっている方も少なくありません。事業がうまくいっている場合はいいのですが、一旦、業績悪化の道に陥ると融資で得た事業資金の返済も滞りがちになります。住宅ローンはきちんと支払っていても、事業資金の返済ができなくなった場合には、自宅が競売にかけられることもあります。
消費者金融からの借り入れ
近年、増加傾向にあるのが、消費者金融からの借り入れで首が回らなくなる事態です。インターネットなどを通じて、手軽にお金が借りられることから利用する若い世代も多くなっているようです。しかしながら、高い利率で複数箇所からの借り入れなどは、返済の負担が増えるのは当然のことと言えます。
このように、住宅ローンをきちんと支払っていても、他の借金による不動産の差し押さえから競売への流れは、現実に多く発生しています。
借金返済が滞ると
借金返済が滞るとどうなるか?多くの場合、債権が保証会社に移り「期限の利益」が失われます。どういうことでしょうか。
債権が保証会社に移るとは
これまで分割で返済していた借金の支払いが滞ると、保証会社がその借金を一括で債権者に支払います。その代わり債権が保証会社に移ります。保証会社は「期限の利益」を失った債務者に対し借金を一括請求するのです。
「期限の利益」が失われるとは
「期限の利益」とは、借金の返済は期限までにすれば良いという、債務者と債権者の約束事です。期限までに払えば良い、逆にいうと、期限まで払わなくて良いということです。これが失われると、一括返済を請求されます。
返済能力がなければ、不動産・給与・預金などが差し押さえられますが、この中でも不動産は差し押さえられるケースが多いのです。
抵当権が設定された物件はもちろんのこと、設定されていなくても裁判所の判断で強制競売にかけられることもあります。
まとめ
ここまで、自宅が競売にかけられる理由についてと題して書いてきましたが、長い人生、いつ、何処で、何が起きるのかは誰にも分かりません。自宅を競売物件にしたくない方にとっては、何が起きても対処できるような対策が必要ですし、競売物件の購入を考えている方にとっても、なぜ、競売物件になったのか、その理由を知ることは、今後の自身の在り方やプランについても考えるいい材料になるのではないでしょうか。
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