マンションの管理費を滞納しても、住宅ローンの様にすぐに督促状が届くということはありません。しかし、支払いを後回しにしてどんどん滞納額が増えていくと、競売にかけられてしまいます。今回は、競売にかけられた際の対処法を説明していきます。
マンションの管理費について
マンションの管理費は、エレベーター・給排水管・ポンプなどの住民が共有している部分を維持していくための費用です。その他にも、光熱費・管理会社への支払い・大規模修繕のために責立金として保管されています。つまり、マンションを運営していくための重要な費用なのです。そのため、管理費を長期間滞納してしまうと、設備を維持していくことが困難となり、住民全員に迷惑をかけることになってしまいます。
管理費を滞納した場合について
1回目の滞納では督促状は届きませんが、長期間滞納が続くと、管理組合が電話・書面で督促を行います。それでも支払いに応じない場合には、「内容証明」で支払いの請求をします。それでも支払われていない場合、「悪質」だと見なされ、口座の差し押さえや競売の申し立てを行います。
督促に応じない場合について
債務者が督促に応じない場合は、管理組合が理事会で報告をし、法的な手続きをするかどうか話し合います。その後、総会で報告を行い、弁護士と一緒に訴訟を起こします。そうなると、滞納額だけではなく訴訟の費用も追加されるので、債務者の負担額が増えてしまいます。ただし、競売の申し立てをするのは、長期間管理費の滞納があり、マンションを運営・維持していくことが困難だと判断された際の最終手段です。
滞納してしまった後にすべきことについて
滞納してしまうのは、何らかの理由があるからです。その理由を、きちんと管理組合に連絡をして相談にのってもらうことが大切です。たとえ指定された日に支払うことが出来なくても、相談をすることで競売にかけられるという事態は避けられることでしょう。今後どうしても管理費の支払いを続けていくことが困難だという場合は、マンションを売却することをおすすめします。
売却を行うと滞納額はどうなるのか
マンションの管理費の滞納額は、売却後は債務者から買主に引き継がれることになります。そのため、滞納額が多ければ多いほど、問題が難しくなってしまいます。そうなったことになる前に、なるべく早めに売却を検討することをおすすめします。
通常の売却が困難な場合について
管理組合が競売の申し立てをしていて、さらに住宅ローンの返済の残額がある場合は、任意売却を行うことをおすすめします。任意売却を行うことにより、得た収益で管理費の滞納額を支払うことが出来ます。また、引っ越し費用も準備することが可能となることがあります。
まとめ
マンションの管理費については、1回の滞納ですぐ督促状が届くということはありません。しかし滞納額が膨らむと競売にかけられてしまうので、管理組合に早めに相談することが大切です。支払い続けるのが困難な方は、売却を検討してみて下さい。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。