債務整理

住宅ローンの債務不履行をわかりやすく説明すると

住宅ローンの滞納の状態は、債務不履行の状態にあります。この債務不履行は、なかなか一般的には馴染みの薄い言葉ですが、どのような意味があるのでしょうか。わかりやすく説明してみます。

LP_banner_02

契約における債務とは
債務とは、わかりやすく言うと「果たすべき義務」ということになります。私たちの社会は色々な約束で成り立っています。その約束は、契約書のように文書化されて当事者同士が持ち合うものがあれば、特段文書化しなくても双方がその義務を認識している場合など様々です。
契約書は果たすべき義務が明確に記載されているのでわかりやすくなっていますが、その他の果たすべき義務は暗黙の了解で成り立っています。例えばあなたがコンビニに行ってアイスを買うという行為には契約書はありませんが、コンビニには代金を貰ったらアイスを提供する義務、あなたにはアイスを受け取ったら代金を払う義務があるのです。
このように債務は当事者双方が負うものであり、お金に限られるものではありません。

債務不履行の種類
債務不履行とはわかりやすく言うと、果たすべき義務を果たしていない状態をいいます。債務不履行には3つの状態があり、履行遅滞、履行不能、不完全履行に分けられます。それぞれを、わかりやすく説明すると次のとおりです。
履行遅滞は、約束した期日を過ぎているにも関わらず義務を果たしていない状態をいいます。履行不能は、期日を伸ばしたとしても義務を果たすことができない状態をいいます。不完全履行は、義務を果たしたものの契約の目的を満たす内容のものではなかった状態をいいます。
住宅ローンの滞納は、ローンの支払い期日に返済ができない状態であることから、これらの3つのうち履行遅滞の状態にあるということになります。この履行遅滞の状態が継続して、履行不能の状態にあると判断されると金融機関は債務を履行させることを諦めて競売によって債権回収を図ることになるのです。

義務を果たさないことによるペナルティ
以上のように債務と債務不履行について、わかりやすくまとめてみました。結局のところ果たすべき義務は果たさなければならず、果たすことができない場合にはペナルティが課せられます。住宅ローンでは履行遅滞の状態で滞納をしてしまうと滞納していた期日分遅延損害金が発生することとなります。
履行不能の状態になれば、担保に入れていた自宅などが競売となるのも同じことです。住宅ローンの場合には金銭消費貸借契約書に債務不履行の状態になったときの対応が記載されていますので、確認をしておきましょう。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 債務整理

    競売の開札(落札する)結果について紹介

    競売によって落札者を決定することによって売却が決定しますが、入札の仕組…

  2. 債務整理

    税金滞納による差押えを債務整理で解除できるか?

    住宅ローンやカードローンなどの返済を滞納していると、やがて財産を差押え…

  3. 債務整理

    要注意!?競売でも発生する消費税

    不動産競売とは住宅のローンが滞納した場合、強制執行での差し押さえの後、…

  4. 債務整理

    競売を知るシリーズ【買受人とは?】

    競売における買受人(かいうけにん)についてご存知でしょうか?今回は買受…

  5. 債務整理

    差し押さえられた物件は競売にかけられる

    住宅ローン以外にも様々な支払いを滞納してしまった場合、物件は差し押…

  6. 債務整理

    債務を相続する場合の遺産分割協議書

    人が亡くなると被相続人となり、その遺産は相続人によって相続されることに…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売における申立とその後の流れはどの様になるのか?
  2. 任意売却

    競売と時効の中断の関係
  3. 任意売却

    任意売却の対象物件を売る側と買う側の評価
  4. 不動産基礎知識

    競売を意識した抵当権設定とは
  5. 債務整理

    競売に必須知識!! 強制執行の概要
PAGE TOP