相続

相続における障害者控除の内容と控除額

障害を持つ方は一般的に経済力に厳しい状況であり、親族の援助などに頼らざるを得ないケースが多くあります。
そこで相続の制度では相続人に障害を持つ人がいる場合には障害の程度に合わせて税額から所定の金額を控除できる障害者控除というものがあります。

障害者控除の制度
障害者控除は相続税の税額から直接控除できる制度であるため大きな税の軽減効果を受けることができます。障害者控除は相続人であれば誰でも適用できるというものではなく、次の要件をすべて満たす必要があります。
1 相続財産を取得したとき、日本国内に住所があること
2 相続で財産を取得したときに障害者であること
3 相続で財産を取得した人が法定相続人であること
です。したがって法定相続人ではない人、海外に住所がある人などは障害者控除の適用を受けることができません。また、障害者には一般障害者と特別障害者の2種類があり障害者控除の額が変わります。一般障害者は身体障害者手帳における等級が3~6級、精神障害者福祉手帳における障害等級が2又は3級の人などが該当します。
特別障害者は身体障害者手帳における等級が1又は2級、精神障害者手帳における障害等級が1級の人などが該当します。

障害者控除の控除額
障害が重いほうが障害者控除の控除額は大きくなります。控除額の計算では相続人の年齢が満85歳になるまでの期間で計算を行います。相続したときの年齢が30歳であれば85歳になるまでの55年間について1年間あたりの金額を乗じて障害者控除額を求めます。
この1年間あたりの金額が一般障害者だと10万円、特別障害者だと20万円となります。したがって85歳になるまでの期間が55年間であれば一般障害者では550万円、特別障害者では1100万円の控除額ということになります。
このときの計算で年齢が30歳と10カ月という場合では端数を処理して30歳で計算をするため「85歳-30歳=55歳」となり、納税者に有利な計算ができるように定められています。

控除しきれない場合
上記のように障害者控除が適用できる相続人が若い場合には控除できる金額が大きくなるため相続税額から控除しきれないという事が起こります。この場合には控除しきれなかった金額を他の相続人の相続税の金額から控除することが認められています。
ただし、控除することができるのは家庭裁判所が扶養義務を負わせた相続人の税額からとなりますので注意しましょう。単なる相続人というだけでは控除することはできません。
このように相続における障害者控除は税の軽減効果が大きいので適用できる場合には相続税の申告の際には忘れずに適用するようにしましょう。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 相続

    相続においてよく取り沙汰される問題点とは、の続編(解決の糸口)

    前回2017年の記事で、不動産を相続による分割や分けられない財産の難し…

  2. 相続

    相続における特別受益の持ち戻しとは何か

    日本における相続税の計算は大変複雑です。あまり聞き慣れない言葉に特別受…

  3. 相続

    相続における配偶者と子供の2次相続を考える

    相続の問題は、実に複雑で家族間の感情を揺さぶる上に経済的な状態が絡んで…

  4. 相続

    相続における裁判所の関わり

    相続が発生した結果、納めるべき相続税があればそれは国税となりますので、…

  5. 相続

    相続の遺産分割では裁判はできない?

    残念ながら相続を巡って親族間で紛争になることがあり、最後は裁判で争われ…

  6. 相続

    住宅ローンと登記名義の不一致で夫婦間でも贈与税が発生

    夫婦で家計を賄っていると、財産の境界が曖昧になってくるのはある程度仕方…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売における売却基準価格とはどのようなものか
  2. 任意売却

    債権者が任意売却に応じる理由
  3. 任意売却

    競売における裁判所の役割と流れを知ることの重用性
  4. 債務整理

    競売においての最低落札価格の決まり方
  5. 離婚と不動産

    離婚で家を追い出される! 住宅ローンをどうすればいいのか?
PAGE TOP