相続

相続の裁判における要件事実とは何か

相続権の有無などが裁判で争われる事となった場合に、要件事実という言葉が使われることになりますが、この要件事実は一体何を意味するのでしょうか。

要件事実とは何か
要件事実という言葉はあまり耳にすることが無いと思います。
要件事実は一般的な言葉ではなく、裁判などで使用される言葉であり、法律の専門家であっても裁判などを担当しない限りは、あまり縁がない言葉のようです。
相続について定められた民法を始め、一定の法律効果が発生するためには、その発生に足るだけの法律要件が満たされていることが必要になります。
法律要件という言葉は抽象的で把握しにくいものですが、現実世界においてその法律効果の発生を認めるために、法律要件を具体的な事実に当て嵌めることが必要となります。
すなわち要件事実とは、法律要件を満たす現実世界で発生した事実のことを意味するのです。

相続の裁判における要件事実
原告が自身に相続の権利があることを裁判で争う場合、要件事実が法律要件を満たす現実世界で発生した事実のことを指すのであれば、相続の要件事実として「被相続人の死亡」と「原告が相続人であること」を主張する事となります。
この要件事実である2点を、原告が証明することで相続権の存在が明らかになるという訳です。
この時、原告以外の相続人の存否について主張する必要性の有無が問題になりますが、実務上において、原告は相続人であることのみを証明すれば良く、他の相続人の存在は抗弁として扱われます。

立場によって変わる要件事実
相続の争いにおいて原告が要件事実として主張するべき事実は、その立場によって変わることになります。
例えば原告が被相続人の子又は配偶者であれば、要件事実として被相続人の死亡の事実と、原告が被相続人の子又は配偶者であることを証明すれば良いことになります。
この時、他に相続人が存在していたとしても、原告の相続分に影響はあるものの原告が相続人であるという事実に影響はないためです。
しかし、原告が被相続人の父母である場合には主張する内容が変わってきます。
被相続人の父母が相続人となるには、父母よりも優先順位の高い相続人が存在しないことを証明しなければならないためです。
このため被相続人の死亡の事実、原告が被相続人の父母であることに加えて被相続人に子及びその代襲者が存在しないことを証明しなければなりません。
同様に被相続人の兄弟姉妹が原告となって自身の相続権を主張する場合にも、被相続人に子及びその代襲者と父母などの直系尊属が存在しないことを証明する必要があります。
原告よりも優先順位の高い相続人の存在を抗弁されてしまうと、原告は相続権の存在を主張することが出来なくなります。

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 相続

    相続放棄による所有者が存在しない物件の競売

    債務者が死亡して被相続人となった場合に被相続人が負っていた債務は当然に…

  2. 相続

    相続税対策に賃貸経営が適している?

    自己資産で土地を所有している場合など、有効に活用しないと税金ばかり取ら…

  3. 相続

    相続人である妻が気を付けるべきポイント

    婚姻関係にある相手のことを配偶者といいますが、相続が発生したとき、民法…

  4. 相続

    ローンの返済中に相続が発生したらどうなる?

    相続は現金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も対象となります…

  5. 相続

    相続に関してやるべきことには何があるのか

    思いがけない相続発生で慌ててしまうことは多いと思います。相続発生した後…

  6. 相続

    相続における不動産の固定資産税の取扱い

    固定資産税は、土地や建物などの不動産などについて毎年1月1日現在の所有…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    住宅ローンの滞納による督促などの通知
  2. 任意売却

    マイ ホームが競売になる回避策とは
  3. いろいろ

    管理費滞納で競売にかけられたマンションを購入する注意点
  4. 賃貸オーナー様

    マンション管理業務はきつい仕事なのか
  5. 債務整理

    競売物件の倉庫、その中の残置物は誰の所有になるか?
PAGE TOP