前回2017年の記事で、不動産を相続による分割や分けられない財産の難しさなどについてお伝えしましたが、不動産を2人以上の共有名義にしておくと相続トラブルの種になりやすく、今回は、相続 問題点の続編として解決の糸口を探し、何とかして相続のストレスから解消される手立てはないものかと思案しました。
■不動産相続による共有名義のトラブル解消
この記事では、相続トラブルとその可能性を根本から解消するべく方法論を掲載させていただきます。ただし、実際の不動産の評価などの対応などの問題は専門的な知識が必要不可欠で求められる要求もハイレベルになりますので、さまざまな状況に対応できる専門家に相談しながら対応していくのも一つの手です。
■分配で共有名義を解消
不動産で共有名義の相続が発生した場合は、何よりも話し合いを持つことが重要になります。共有名義を解消できるのか、できないのか、当人である共有名義人全員での話し合いから全員の同意を得ることが重要な事項になります。
◎解決する方法としての4本の柱
・第一の柱
共有名義人である一人が、現金で他の共有名義者の持ち分を現金に換算して買い取る。
・第二の柱
共有名義である土地を分割し分筆することで名義を公平に分ける。
・第三の柱
共有名義である不動産を換金処分し相続人に分配する。
・第四の柱
特定相続人が不動産を相続して、ほかの相続人は現金などで相続する。
不動産で共同相続が生じてしまった場合は、不動産全般に係る取り決めに全員の承諾がなければ処分することもできませんので、可能であれば、はじめから共同相続による共有名義が発生しない方法をとるのが理想的と言えるのではないでしょうか。
◎相続対策
遺産分割協議では円満な分配解決策が意見交換できれば良いのですが、話し合いがうまくいかなくて不動産の共同相続が発生してしまった場合は、事前の話し合いなどを行い、相続対策で共同相続が発生しない工夫をすることも必要になります。
◎遺言書の作成は重要
遺言書の存在があれば、特定の資産である遺産を誰にどのように分割するのかを細かく指定することが可能になります。遺産である財産の中に不動産があるようであれば、不動産を誰に相続させるのかを具体的に書き記すことができますし、遺産分割でのトラブルを回避する手立てになります。遺言書の作成に関しては、信頼できるその道の専門家に相談しながら不動産などの相続に係る対策を行うことが望ましいのではないでしょうか。
不動産は評価の問題や土地を分割する際に陥りやすいトラブルを避けるためにも専門家である株式会社アブローズに相談していただき、不要なトラブルを避け円満な相続を目指しましょう。