相続

相続の範囲はどこまでなのか、知っておいて損はありません

肉親が亡くなることはとても痛ましいことですが、悲しんでばかりもいられません。亡くなられた方に相続すべき財産があれば、遺産分割協議を始め色々な手続きが必要となるからです。

LP_banner_02

■相続人はどこまでが範囲となるのか

亡くなられた方を被相続人、財産を受け継ぐ方を相続人といい、被相続人が遺言書などによって相続人を指定していない場合には、法に定められた者が相続人となり、この者を法定相続人といいます。ここでは一般的な法定相続人について説明をします。まず、被相続人に夫又は妻(配偶者)が居れば配偶者は常に法定相続人となります。他の親族には優先順位というものがあり、上位の順位の者が居ない場合に限り下位の者が相続人となります。第1順位は、子供、孫、ひ孫です。第2順位は父母で、父母が亡くなっている場合には祖父母となります。第3位が兄弟姉妹となります。なお、養子は子供と同じ扱いとなります。前妻や前夫は法定相続人にはなれないです。養子縁組されていない連れ子も法定相続人にはなれないので注意が必要です。

■受け継ぐ財産の範囲

亡くなられた方の財産を相続するといっても、どのような財産がどれだけあるのかを明確にしないといけません。借金なども相続の対象となりますから、借金を負うことになってしまう可能性もあります。被相続人の財産のうち相続できる範囲を決めることはできるのでしょうか。相続人は必ず被相続人の財産を受け継がなければならないとなると、思わぬ借金を相続人は背負うことになる可能性があります。そこで相続放棄や限定承認という方法を法律は認めています。相続放棄とは、相続人が被相続人から相続の対象となる遺産のすべてを相続人が放棄することをいい、これにより相続人は最初から相続人ではなかったという扱いになります。限定承認とは、借金や負債を相続する財産の範囲内に限って相続することをいい、財産を超える負債や借金は相続しないこととなります。相続放棄、限定承認を行う場合には、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

■借金や債務を相続してしまったら

相続放棄や限定承認の制度を知らなかったり、知っていても申立てをしなかったりして、多額の借金や債務を相続してしまう方もいらっしゃると思います。ローンの残債がある住宅を相続するということがあった場合には、任意売却という方法がお役に立つかもしれません。また、多額な借金を相続した結果、ご自宅を売却しなければならないという場合にも同様です。もし、お困りでしたら、一度任意売却の専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 相続

    相続税における納税義務者の拡大

    相続税は改正が良く行われるために注意が必要です。平成27年の改正で…

  2. 相続

    相続財産は叔父・叔母でも受け取れるのか?

    人が亡くなってしまうと、誰が順位的に相続財産を受け取る権利がでてくるの…

  3. 相続

    相続の裁判における要件事実とは何か

    相続権の有無などが裁判で争われる事となった場合に、要件事実という言葉が…

  4. 相続

    相続における障害者控除の内容と控除額

    障害を持つ方は一般的に経済力に厳しい状況であり、親族の援助などに頼らざ…

  5. 相続

    相続不動産の名義変更の登記と売却

    相続の発生により被相続人の財産は、複数の相続人がいる場合には、遺産分割…

  6. 相続

    相続の遺産分割では裁判はできない?

    残念ながら相続を巡って親族間で紛争になることがあり、最後は裁判で争われ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売における「抵当権」設定とは?
  2. 債務整理

    住宅ローンは金利だけでなく、総支払額、今後の金利の推移も重要
  3. 不動産基礎知識

    不動産売却内覧の準備ポイント
  4. 任意売却

    国税などの滞納によって行われる競売
  5. 任意売却

    競売にかけられていても、住み続ける方法はある!
PAGE TOP