相続

相続の範囲はどこまでなのか、知っておいて損はありません

肉親が亡くなることはとても痛ましいことですが、悲しんでばかりもいられません。亡くなられた方に相続すべき財産があれば、遺産分割協議を始め色々な手続きが必要となるからです。

LP_banner_02

■相続人はどこまでが範囲となるのか

亡くなられた方を被相続人、財産を受け継ぐ方を相続人といい、被相続人が遺言書などによって相続人を指定していない場合には、法に定められた者が相続人となり、この者を法定相続人といいます。ここでは一般的な法定相続人について説明をします。まず、被相続人に夫又は妻(配偶者)が居れば配偶者は常に法定相続人となります。他の親族には優先順位というものがあり、上位の順位の者が居ない場合に限り下位の者が相続人となります。第1順位は、子供、孫、ひ孫です。第2順位は父母で、父母が亡くなっている場合には祖父母となります。第3位が兄弟姉妹となります。なお、養子は子供と同じ扱いとなります。前妻や前夫は法定相続人にはなれないです。養子縁組されていない連れ子も法定相続人にはなれないので注意が必要です。

■受け継ぐ財産の範囲

亡くなられた方の財産を相続するといっても、どのような財産がどれだけあるのかを明確にしないといけません。借金なども相続の対象となりますから、借金を負うことになってしまう可能性もあります。被相続人の財産のうち相続できる範囲を決めることはできるのでしょうか。相続人は必ず被相続人の財産を受け継がなければならないとなると、思わぬ借金を相続人は背負うことになる可能性があります。そこで相続放棄や限定承認という方法を法律は認めています。相続放棄とは、相続人が被相続人から相続の対象となる遺産のすべてを相続人が放棄することをいい、これにより相続人は最初から相続人ではなかったという扱いになります。限定承認とは、借金や負債を相続する財産の範囲内に限って相続することをいい、財産を超える負債や借金は相続しないこととなります。相続放棄、限定承認を行う場合には、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

■借金や債務を相続してしまったら

相続放棄や限定承認の制度を知らなかったり、知っていても申立てをしなかったりして、多額の借金や債務を相続してしまう方もいらっしゃると思います。ローンの残債がある住宅を相続するということがあった場合には、任意売却という方法がお役に立つかもしれません。また、多額な借金を相続した結果、ご自宅を売却しなければならないという場合にも同様です。もし、お困りでしたら、一度任意売却の専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 相続

    相続するのが配偶者のみの場合の事例参照

    遺産の相続には様々なケースが存在する為に一概には、簡単に説明できるもの…

  2. 相続

    相続における相続人と優先順位について

    遺産相続は人の死亡によって発生し、相続人は遺産を相続することになります…

  3. 相続

    相続における減価償却の取扱いについて

    相続が発生すると被相続人の財産を相続人が相続することになります。このと…

  4. 相続

    相続税対策に賃貸経営が適している?

    自己資産で土地を所有している場合など、有効に活用しないと税金ばかり取ら…

  5. 相続

    相続の範囲と3親等の関係性での誤解について

    相続の問題で、よく質問されるのが、「何親等までが相続が可能でしょうか」…

  6. 相続

    マンションを相続するときの評価額は?

    相続が発生すると相続税の発生の有無の確認、納税額を算定するために被相続…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却の仕組みとは何なのか?
  2. 相続

    相続税と譲渡所得による所得税について
  3. 債務整理

    競売の配当と期日について
  4. 任意売却

    競売申立てで納めなければならない「予納金」とは
  5. 賃貸オーナー様

    賃貸物件の管理業務を委託しよう! 契約する際のポイントを伝授。
PAGE TOP