裁判所で行われる不動産競売には強制競売と担保不動産競売とがありますが、担保不動産競売ではその多くは抵当権、根抵当権を担保権としたものになっております。抵当権、根抵当権が担保権として多く利用されるのはどのような理由があるのでしょうか。
担保権の種類
担保不動産競売では、担保として提供された不動産を裁判所の競売を通じて換価することになりますが、ほとんどが抵当権、根抵当権に基づく担保権の実行となっています。
しかし、不動産に設定できる担保権としては抵当権、根抵当権以外にも質権、先取特権などがありますが、これらの権利を担保権として競売の申立てが行われることは殆どありません。これは何故なのでしょうか。
担保権の性質
担保権にはそれぞれ特徴があります。
質権は、債権を担保するものとして債務者から受け取った不動産を占有する事で、その占有したものについて他の債権者から優先して債務の弁済を受ける事ができます。抵当権とは異なり占有する事が要件となります。
このため債務者は自由に当該不動産が使えないという特徴があります。
先取特権は、債務者の財産について他の債権者よりも優先して債務の弁済を受ける権利を有する事になります。しかし、先取特権として担保できる債権は限定されており、不動産の保存、不動産工事、不動産の売買によって生じた債権である必要があり、汎用性に掛けるという特徴があります。
これらの権利に対して抵当権、根抵当権は質権のように占有する必要が無く、先取特権のように担保できる債権について原因が限定される事もないため汎用性が高いという特徴があります。
したがって担保権としての抵当権は債務者が不動産を使用収益する事を妨げない事から金融機関などにとって非常に便利な担保権なのです。抵当権は住宅ローンを始めとした金銭消費貸借契約に基づく担保権として用いられる事が多いです。
根抵当権は抵当権と類似していますが、担保となる借入金が確定しておらず、極度額という借入限度額を定めて、極度額の範囲内で融資を繰り返す事ができるという特徴があります。
利便性が高い抵当権
以上のように抵当権、根抵当権は担保としての利便性が非常に高いために金融機関が設定しやすいのです。また、債務者からしてみても担保を設定した不動産を自由に使用収益することが出来るために住宅ローンなどの担保として利便性が高いのです。
このため債権を担保するものとして抵当権、根抵当権が設定されることが多くなり、結果的に担保不動産競売では抵当権、根抵当権に基づく担保権の実行が多くなるという訳です。