不動産基礎知識

住宅ローンを組む際の適正ポイントを過去文から振り返りまとめて新たに住宅ローンの適正な返済比率を検証する

弊社のブログ過去文で住宅ローンを組む際の適正診断的な記事を掲載しております。今回は、その振り返りと新たに住宅ローンの適正な返済比率を開示していきましょう。

■過去文から読み取る適正ポイントまとめ

・金融機関は、住宅ローンを借りる者の返済能力に応じて貸出額を決定する。
・借りられる金額と借りて良い金額は違う。

◎ローン返済中に連帯債務者の持分が売却対象になった場合は、連帯債務者は他の債務者と連帯しての債務があり、ほかの債務者の返済状況に関わらず債権者から返済請求を受けることがある。
・連帯債務者の持分が対象になるのか(カード破産などで自己の持分を破産管財人が売却して整理を行う場合は競売前に適正価格で破産管財人から共有持分を買い取るかという方法)
・自己破産は、債務全体に影響を及ぼす。

◎住宅ローンを滞納したらマイホームが差し押さえられるのか
・所有者(債務者)が対象の不動産を譲渡したり、賃貸などの処分行為を行うことを避けるためで居住すること自体は処分行為にあたらず退去は不要
・住宅ローンを滞納したとしても即座に差し押さえになる訳ではない。
・住宅ローンの支払いが不可能な場合は競売で自己破産に触れていますが、競売を回避する策に任意売却に触れている。
・任意売却、債権者合意の元競売にかけず適正額での売却を行い債務の返済を行う。

■住宅ローンの返済比率

・この比率は、年収に占める返済額の割合のことです。
・返済比率計算式 返済比率(%)=年間返済額÷年収×100として割り出します。
・年収所得は、各種控除前の額面金額(給与所得者)経費等差し引き後(自営業)

■住宅ローン借りられる金額

・前述の計算式での返済比率が基準値に収まる金額です。

◎フラット35の場合
・年収400万円未満の方の場合で30%、400万円以上の方で35%を上限と定めています。民間の金融機関の場合は、年収250万円から400万円は30%、400万円以上で最大35%と定めています。

■適正な返済比率を自覚する

住宅ローンの借り入れ比率を考慮する際は、修繕費や税金や管理費など住居費全体をみなければなりませんので、住宅ローンの適正な返済比率は20%前後であると自覚し戸建てのように管理費や修繕費が25%以内に抑えることが必要です。

これから年収が上がる場合などは、返済比率を高めに設定し借入金額増やすことも考慮するとより返済が楽になります。将来リフォームなどすることも念頭に置き可能な限り返済比率を抑え20%~25%以内と覚えておくとよいでしょう。

任意売却に関するご相談等ございましたら、お気軽に株式会社アブローズまでお問い合わせください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    裁判所への競売申立前の対応がポイント

    住宅ローンの滞納をしていると、やがて債権者は裁判所に競売申立を行うこと…

  2. 不動産基礎知識

    不動産競売における物件数の推移

    不動産競売は全国の地方裁判所で行われています。ひとつの機関が取り扱う物…

  3. 不動産基礎知識

    不動産売却における簿価の持つ意味

    一般の個人の方がマイホームを売却したりする場合には、簿価を意識する…

  4. 不動産基礎知識

    住宅ローンの審査がきびしい!世帯年収の合算で解決

    これから家を買おうとする人にとって、避けては通れないのが銀行などの金融…

  5. 不動産基礎知識

    管理会社が変わる際に大家として気を付けたいこと

    不動産投資を行うに際し管理会社の選定は大変重要です。特に賃貸管理が上手…

  6. 不動産基礎知識

    競売における占有者を退去させるための手段としての引渡命令

    不動産競売において、最も大きなトラブルになりやすいのが建物の明け渡しで…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    固定資産税を滞納しているマイホームの任意売却は可能?
  2. 相続

    相続税と譲渡所得による所得税について
  3. 債務整理

    債務整理における委任状の取り扱いについて
  4. 債務整理

    競売までのスケジュールと届く文書について
  5. 相続

    相続放棄と遺産分割協議による財産放棄
PAGE TOP