不動産基礎知識

住宅ローンを組む際の適正ポイントを過去文から振り返りまとめて新たに住宅ローンの適正な返済比率を検証する

弊社のブログ過去文で住宅ローンを組む際の適正診断的な記事を掲載しております。今回は、その振り返りと新たに住宅ローンの適正な返済比率を開示していきましょう。

■過去文から読み取る適正ポイントまとめ

・金融機関は、住宅ローンを借りる者の返済能力に応じて貸出額を決定する。
・借りられる金額と借りて良い金額は違う。

◎ローン返済中に連帯債務者の持分が売却対象になった場合は、連帯債務者は他の債務者と連帯しての債務があり、ほかの債務者の返済状況に関わらず債権者から返済請求を受けることがある。
・連帯債務者の持分が対象になるのか(カード破産などで自己の持分を破産管財人が売却して整理を行う場合は競売前に適正価格で破産管財人から共有持分を買い取るかという方法)
・自己破産は、債務全体に影響を及ぼす。

◎住宅ローンを滞納したらマイホームが差し押さえられるのか
・所有者(債務者)が対象の不動産を譲渡したり、賃貸などの処分行為を行うことを避けるためで居住すること自体は処分行為にあたらず退去は不要
・住宅ローンを滞納したとしても即座に差し押さえになる訳ではない。
・住宅ローンの支払いが不可能な場合は競売で自己破産に触れていますが、競売を回避する策に任意売却に触れている。
・任意売却、債権者合意の元競売にかけず適正額での売却を行い債務の返済を行う。

■住宅ローンの返済比率

・この比率は、年収に占める返済額の割合のことです。
・返済比率計算式 返済比率(%)=年間返済額÷年収×100として割り出します。
・年収所得は、各種控除前の額面金額(給与所得者)経費等差し引き後(自営業)

■住宅ローン借りられる金額

・前述の計算式での返済比率が基準値に収まる金額です。

◎フラット35の場合
・年収400万円未満の方の場合で30%、400万円以上の方で35%を上限と定めています。民間の金融機関の場合は、年収250万円から400万円は30%、400万円以上で最大35%と定めています。

■適正な返済比率を自覚する

住宅ローンの借り入れ比率を考慮する際は、修繕費や税金や管理費など住居費全体をみなければなりませんので、住宅ローンの適正な返済比率は20%前後であると自覚し戸建てのように管理費や修繕費が25%以内に抑えることが必要です。

これから年収が上がる場合などは、返済比率を高めに設定し借入金額増やすことも考慮するとより返済が楽になります。将来リフォームなどすることも念頭に置き可能な限り返済比率を抑え20%~25%以内と覚えておくとよいでしょう。

任意売却に関するご相談等ございましたら、お気軽に株式会社アブローズまでお問い合わせください。

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    共有者がいる物件で共有分割訴訟が起こった場合、発生し得る競売について

    一つの物件に複数の共有者がいる場合、共有分割訴訟という事態が起こりうる…

  2. 不動産基礎知識

    持ち家を売却する際に踏まえておくべきポイントとは?

    所有する土地や建物を売り払うことで売上金を得る不動産売却。その中で最も…

  3. 不動産基礎知識

    競売不動産の購入に向けて参加をする流れ

    マイホームや投資物件を手にする方法として、競売物件を購入する場合もあり…

  4. 不動産基礎知識

    単身赴任によって住宅ローンの控除が受けられない?

    住宅ローンを利用する人にとって住宅ローン控除は大変ありがたい制度です。…

  5. 不動産基礎知識

    競売の終結と取り下げにみる競売の回避方法

    不動産が競売に掛けられるととても安い金額で売却されてしまい、最終的には…

  6. 不動産基礎知識

    賃貸管理の免許的効果が期待できる賃貸住宅管理業者登録制度を知ろう

    賃貸管理業者や不動産会社の質の向上、オーナーや入居希望者からの信用が高…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売物件における固定資産税等の取扱いについて
  2. 賃貸オーナー様

    マンションを管理する法律とその内容について
  3. 不動産基礎知識

    マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 不動産基礎知識

    無理をしてまでマイホームは買わない方がいい
  5. 離婚と不動産

    家の名義変更は夫婦の離婚においては重要な決め事
PAGE TOP