不動産を売却した場合、利益が出ると「不動産売却益」といわれるのですが、具体的に何が利益に該当するのかよく分からない人も多くいることでしょう。よって、今回は不動産を売却し利益が発生した場合における「不動産売却益」についてまとめましたので、一緒にみていきましょう。
■安く税金を抑えたい「不動産譲渡所得税」ってなに?
結論からいうと、不動産の利益「不動産売却益」に該当するのは、「リフォーム代等」「不動産の購入費」「不動産会社への仲介手数料」などの不動産を購入してから、不動産を売却するまでにかかった費用と、不動産を売却した価格の差額分です。
また、不動産を売却した場合の利益「不動産売却益」がでた場合には、住民税+所得税=「不動産譲渡所得税」を年末調整の際に納税しなければいけません。
また、不動産が高く売れることで発生する「不動産売却益」ですが、その際についてまわる不動産譲渡所得税においては、多くの人はできるだけ安く抑えたいことでしょう。もし、不動産譲渡所得税を抑えたいのであれば「税率の軽減措置」に該当する「不動産の所有期間10年以上経過」を適用させると可能ですので、不動産の所有期間を長くすることで税率は安くできるといえます。
この「不動産譲渡所得税」の計算方法については下記となりますので、確認しておきましょう。
不動産売却益×(所得税率+住民税率)=「不動産譲渡所得税」
■所得控除を適用し、負担を少なくできる
例えば、不動産の売却の際に高く売ることができず、ローン返済に困っている人も少なからずいるのではないでしょうか。しかし、この場合であれば不動産の購入価格から、売却したときの価格を引いて「一般所得の控除」にあてることができますので、負担を少なくすることができるといえます。※不動産を売却してから3年間という制限はあり。
■不動産売却益から見える負担を減らせる制度
いかがでしたでしょうか?このように不動産を売却した際に出た利益「不動産売却益」には、「不動産譲渡所得税」がかかります。よって、税金をどのくらい納める必要があり「不動産譲渡所得税を減らす制度」や、「できるだけ自己負担を減らせる制度」を適用することができないか、検討し調べるのがいいといえるのではないでしょうか。
このように、不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。