不動産基礎知識

単身赴任によって住宅ローンの控除が受けられない?

住宅ローンを利用する人にとって住宅ローン控除は大変ありがたい制度です。その恩恵は可能な限り享受したいところですが、会社の都合により単身赴任を命じられてしまった場合、控除を受けることが出来なくなってしまうのでしょうか。

LP_banner_02

住宅ローン控除とはどのような制度か
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」という名称で、住宅ローン名義人の所得税から住宅ローンの残高等から求められた金額の控除を行う制度です。例えば平成26年4月1日から平成31年6月30日までを居住の用に供した年とした場合に、控除期間の10年間において年末における借入金残高等の1%相当額を所得税から控除することができます。
借入金の残高等の計算方法や控除限度額などについても細やかな規定がありますので、詳細は別途ご確認ください。

単身赴任をすると住宅ローン控除はどうなるのか
住宅ローン控除の適用要件のひとつに「新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」があります。この要件により単身赴任をしても控除を受けるためには住民票を移してはいけないとか、土日は毎週赴任先から帰らなければいけないと思っている方がいるようですが、そんなことはありません。
家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情があり、一定の要件を満たす場合に限っては住宅ローン控除を受けることができるのです。
一定の要件は「家屋の所有者が、転勤、転地療養その他やむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。」となっています。
この要件を満たす限り単身赴任によって住民票を移しても、毎週赴任先から戻らなくても住宅ローン控除を受けることが可能となります。

単身赴任中のローン控除の確定申告
家屋の所有者がやむを得ず単身赴任をしており、ローン控除を受けるための要件を満たしている場合の確定申告書に添付する住民票の写しは、家屋の所在地が住所として記載されている配偶者などの住民票の写しを添付することになります。
なお、海外への単身赴任の場合には上記の要件から外れてしまい、ローン控除を受けることはできなくなりますので注意が必要です。
住宅ローン控除の効果は大きく、控除ありきで返済計画を組んでいる場合に控除が受けられなくなると返済が困難になる場合があります。このような場合には、金融機関に早めに相談をしましょう。海外赴任などでいっそのこと売却を検討されるのであれば、任意売却の専門業者への相談もお勧めです。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    競売と公売における共通点と相違点

    競売と公売どちらも強制的に財産を売却するシステムですが、どのような違い…

  2. 不動産基礎知識

    不動産投資で利用できる経費と費用の解釈と違い

    不動産投資で何気なく使用している経費ですが、利用できる対象と出来ない対…

  3. 不動産基礎知識

    差し押さえ物件とはどのような物件なのか

    住宅ローン返済の滞納を続けていると抵当権が設定されているマイホームの差…

  4. 不動産基礎知識

    不動産競売申立に必要な書類と費用について

    不動産競売は裁判所で行われますが、無料のサービスという訳ではありません…

  5. 不動産基礎知識

    マンションの法定耐用年数とは何か?

    今ではマンションは至る所に建設され多くの方が住んでいます。また、不動産…

  6. 不動産基礎知識

    競売売却代金の交付と余剰金の発生

    競売が実行された結果、競売物件の売却代金は債権者に交付されることになり…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    税金を滞納!自宅を差し押さえられていても任意売却は可能?
  2. いろいろ

    不動産競売の手続における強制執行にかかる費用
  3. 任意売却

    【不動産】の売却の手続きに必要な書類
  4. 任意売却

    債務の取り立てはどのように行われる?
  5. 任意売却

    競売の不動産物件で残置物は処分してもよいのか?
PAGE TOP