不動産基礎知識

不動産競売申立に必要な書類と費用について

不動産競売は裁判所で行われますが、無料のサービスという訳ではありません。不動産競売を実行するためには、裁判所に申立てをしなければならず、申立てを行うためには、必要な書類の準備と費用を支払う必要があります。

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不動産競売申立に必要な書類
不動産競売の申立てに当たっては、次の書類が必要になります。
担保不動産競売又は強制競売の申立書
・担保不動産の競売申立ての場合
担保権の存在を証明するものが必要です。例えば不動産登記事項証明書や抵当証券などが該当します。
・強制競売申立ての場合
執行力のある債務名義正本、同送達証明書が必要となります。
目的不動産の登記事項証明書
マンション等では敷地権の目的となっている土地の登記事項証明書が必要となるほか、目的不動産以外であっても目的不動産が土地であれば土地上に存する建物の、建物であれば建物が存する土地の登記事項証明書が必要になります。なお、原則1カ月以内に取得したものでなければいけません。

目的不動産の公課証明書
公租公課額の記載まであるものが必要です。
申立債権者の商業・法人に関する登記事項証明書又は住民票
原則3カ月以内に取得したもの
債務者(所有者)の商業・法人に関する登記事項証明書(法人の場合)又は住民票(自然人の場合)その他住所を証するに足りる文書
原則1ヶ月以内に取得したもの
意見書
特別売却及び現況調査命令・評価命令の同時発行に関するもの

その他提出書類等
不動産競売の申立てに当たっては、その他の書類等として次のものが必要となります。
目録等
担保権、被担保債権などの目録のほか、目的不動産の図面や案内図、公課証明書や抵当証券のコピーなどが必要です。
申立手数料
収入印紙にて申立書に貼付します。なお、担保権1個、債務名義1個につきそれぞれ4000円となります。
郵便切手等
92円分の切手など
民事執行予納金
申立書受付後に保管金提出書の送付をします。
登録免許税
請求債権額の0.4%で請求債権額は1000円未満切り捨て、税額は100円未満切り捨てで計算します。

不動産競売の申立てには予納金が必要
不動産競売の申立てを行うための書類を整えるだけでも大変な作業ですが、予納金として、まとまった金額が必要になります。東京地方裁判所を例にとると請求債権額にもよりますが60万円から200万円が必要です。予納金は競売の売買代金から債権者に返還されますので、一時的に債権者が負担していることになります。
債権者は手間と費用をかけて競売を行うための準備をします。債務者は何もしなければ低廉な価格で自分の資産が売却されて、更に競売の予納金などの費用は売買代金から差し引かれることとなります。債務者は何もしない分、不利な点も多いのです。
もし、競売以外の方法による返済を検討されるのであれば任意売却という方法があります。申立てが行われても評価書や現況調査報告書が作成される前であれば予納金の返金額も高くなりますので、早めの対応が望ましいです。是非、任意売却の専門家にご相談ください。

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