不動産基礎知識

競売のやり方とは

裁判所から公示される不動産関連の競売物件は、1軒家と土地のセットだけでなくマンションの1室や商業向けのビルの1室など、通常の不動産業者で契約を結ぶよりも格安で販売されています。今回は競売のやり方について、説明していきましょう。

まず初めに

競売物件といっても、不動産関連だけでも種類が豊富だと冒頭に話しましたが、何も考えずに見た感じだけで決めて失敗するのは火を見るより明らかですので、物件の種類と場所に関してはあらかじめリサーチする事から始まります。

この時点では、自分が何を欲しいのか明確化する必要があります。希望の物件を1つに絞るのではなく、候補を複数アップして最終的にはどれに入札するのかを決定します。

お目当ての物件が決まったところで、入札へと進むわけですが一般的なネットオークションとは違い、裁判所の物件を落札する目的ですので必要な書類を法務局へ足を延ばして入手する事が最初の段階となっています。この点については通常のネットオークションと一線を画しています。

貰ってくる書類

その前にやる事は、住民票の取得から始まります。自治体によってはマイナンバーカードで受取できますが、基本的には役所へ直接訪問してから申請する形となります。なお、法人だと代表者事項証明書及び登記事項証明書といった資格証明書が必要となりますが、双方とも3か月以内に発行したものに限定しますので、無効にならないように注意しましょう。

裁判所で貰ってくる書類は振込依頼書と証明書、そして入札書で構成されています。いずれも記入すべき項目があるため書き間違いのないよう慎重に書類処理しましょう。「3点セット」のファイルに関しては物件明細など閲覧室で公開していますので、ネット経由でダウンロードしてきた書類は個人情報保護の観点上、一部が黒く塗りつぶされていますが閲覧室の場合は塗りつぶされていないため確認できます。

振込の確認

添付されている期間入札の公告に記載されている金額として、まずは買受申出保証額の項目に記されている金額を最初に納付しましょう。記された額を振込依頼書に振込依頼番号と支払う人のフリガナ、それに金額を記載してから銀行に振込しましょう。

2枚目が裁判所に出すためのもので、領収印はそこに押下してから手元へ戻ってくる形で保証金の支払いは完了ですが、振込は直接入金に限られておりネットバンキングでは対応できません。

その後は、入札保証金振込証明書に必要事項を記入しましょう。入札する方の住所と氏名、連絡先に事件・物件の各番号と開札期日のほか、他の方に落札された場合の補償金の返還請求を行う金融機関として、自分が所有している銀行などの口座名義人の住所と氏名といった項目を書いてから印鑑を押下しましょう。その後は、先に話した振込依頼書の2枚目を貼り付ければ完成です。

3枚目の書類となる入札書が残っていますので、後はこちらに必要事項を記入しましょう。その際気を付けるべき点は、物件番号と入札価格に住所と氏名です。もし間違った場合は訂正印が一度だけ使えますが、2回以上の場合は法務局へ出向いて新たに貰い直しとなりますので書く時は間違いがないよう慎重に行いましょう。最後に印鑑を押せば全ての記入事項が完了です。

改正法について

暴力団員等がいるもの等が買受人となる事が制限されており2020年より「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」が必須事項となりましたので、警察によって調査される事も了承しておく事です。

まとめ

競売のやり方について説明してまいりましたが、書類を出し終えると受取証を貰う事ができ、入札したらまた手続きが始まります。落札に失敗した場合は保管金振込通知書が法務局から送られますので、銀行での払い戻しを確認すればよいわけで、その時は新たなチャンスとして物件のリサーチを行います。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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