不動産基礎知識

【住宅ローン】余分に借りる事は可能なのか!?

住宅ローンを組むにあたって、金額を余分に借りる事はできるでしょうか。結論から申し上げますと、余分な金額を借りる行為はオーバーローンという不法行為に当たります。さらに銀行に知られてしまうと、借入金の一括返済が求められたり違約金を請求されたりする可能性もあるので注意が必要です。詳しく見ていきましょう。

住宅ローンの悪用が起きる背景

教育ローンやマイカーローンと比べ、住宅ローンは圧倒的に金利が低いのが現状です。さらに最長35年という長い返済期間で借りることが出来ます。そのため、多くのお金を住宅ローンで借入して、住宅を購入して残ったお金で家電や車、家具などを購入してしまうケースがある様です。

これは、してはいけない行為です。冒頭でも述べた様に住宅ローンを利用して車や家電、家具を購入する事は違法行為に当たります。オーバーローンとは貸出超過のことを指しますが、実はこのオーバーローンを不動産会社の方から持ちかけてくるといった事があるのです。

例えば「本来住宅購入金額は3,500万円のところを、不動産会社が住宅購入金額を3,800万円と書面を改ざんすることで、金融機関から3,800万円の住宅ローンを借りる」といったことが出来てしまいます。

この際、金融機関から不動産会社には3,800万円が入金され、そのうち300万円があなたに返金されるのです。オーバーローンを組んでも不動産会社に利益はありません。ですが「住宅ローンの金利で車も購入できますよ」と勧誘すれば、契約率が高まると期待して行われている様です。

【例外!?】超過で借りられるケースとは

住宅ローンを例外的に、超過で借りられるケースがあります。それは、借りたい目的によって、住宅ローンの借り換えの超過で借りる場合です。次に挙げる様な理由であれば、借り換えの際に、既存の住宅ローンの残高より多い額を借りる事ができます。

リフォーム費用の上乗せをする

住宅を購入し住宅ローンを返済中に、自宅をリフォームする事があります。その際に使用するのが、「リフォームローン」です。ただし、リフォームローンは住宅ローンよりも金利が高くなります。

そんな時に、新たに金融機関で住宅ローンの借り換えをし、その中にリフォーム費用を含ませる方法が活用できるのです。住宅ローンとリフォーム費用を、住宅ローンの低い金利で1本化にできます。

諸費用を上乗せする

「借り換え諸費用」とは住宅ローンを借り換える際の、保証料や事務手数料などをまとめて言います。金額は30万円~100万円ほどで一般的には、「諸費用ローン」を利用しますが、こちらも金利は高めです。

しかし、金融機関の中にはこれらの費用を住宅ローンに上乗せできる所もあります。注意点としては、住宅ローンの残高によっては上乗せできない場合もあるため、事前の相談が必要であるという点です。

まとめ

住宅ローンを余分に借りるオーバーローンは違法にあたりますが、例外で借りる事が可能な場合もあります。それは、借り換えによるリフォーム費用の上乗せと、諸費用を上乗せする場合です。今回の内容を参考に、安心できる不動産会社を選び安全な住宅ローンを組んでいきましょう。

不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    家を売る際の築年数と立地 ~査定に関係するのは?~

    何らかの理由で家を売る際に、その築年数は大きな判断の基準となります。古…

  2. 不動産基礎知識

    家を売る際の名義変更について ~その一般的な流れと複雑な手続き~

    家を売る場合や購入あるいは相続、譲渡などで不動産の持ち主が変わったとき…

  3. 不動産基礎知識

    不動産売却における簿価の持つ意味

    一般の個人の方がマイホームを売却したりする場合には、簿価を意識する…

  4. 不動産基礎知識

    住宅ローンで家を購入すぐに住まないときは?

    住宅ローンで家を購入した直後に単身赴任が決まったため、所有者がその家に…

  5. 不動産基礎知識

    家の売却 ~査定シミュレーションの特性と注意点~

    家の売却を考えたとき、「どのくらいで売れるのか」というのは最も気になる…

  6. 不動産基礎知識

    競売売却代金の交付と余剰金の発生

    競売が実行された結果、競売物件の売却代金は債権者に交付されることになり…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    管理会社に対して不満を抱いたなら
  2. 債務整理

    競売と公売|何が違うの?
  3. 債務整理

    実は厳しい税金滞納への対応
  4. 債務整理

    そもそも「競売」とは?
  5. 相続

    相続における裁判所の関わり
PAGE TOP