競売の落札後、買受人はどのような流れが必要になるのでしょうか?一般的な不動産売買と競売との違いや落札から引き渡しまでのその後の対処と注意点を踏まえながら、ご紹介していきましょう。
競売
「競売」はよく「きょうばい」と読まれることがありますが、基本法律用語としては「けいばい」が正しい読み方になります。意味としては、双方ともに同じと解釈して問題ないと思います。
競売とは一般的には、不動産物件などに使われることが多いのですが、中には車や骨董品・宝石なども競売となる場合もございます。今回は家についての競売を見てまいりましょう。
競売とは、債権者が債務者に対して行なうものとなります。債務者が支払いができなくなった場合、債権者が裁判所を通して、資産を売却し債権を回収する事です。競売に出された家は競売で落札した買受人の所有となります。
家の競売の流れと注意点
競売では、落札者が裁判所にその代金を納付することで、落札物件の所有者(買受人)となります。債務者がその物件から立ち退かない場合、また債務者が物件を引き渡さない場合は、買受人は、裁判所へ引渡命令を申し立てる事が出来ます。
引渡命令とは強制執行を利用するために必要な手続きです、買受人は裁判所から引渡命令を決定して頂くと、法的な強制執行が可能となります。不動産明渡しの強制執行とは裁判所の行う手続です。これら一連の流れを経て買受人は物件の引き渡しを受けられるのです。
しかし、これらの作業を行なうためにはまず、裁判所は強制執行の下準備である明け渡しの勧告というものを行ないます。この手続きは、構造物内の荷物の搬出などの明け渡しに必要な人数や費用を見積もる為にも行なわれます。
しかしながら、これら強制執行に必要な費用は、一時的に買受人が立て替えなければなりませんし、場合によっては債務者との話し合いで立ち退き料を支払う事になったりするケースも多くあるようです。
そして、もちろんこれらの費用は、競売での落札費用とは別途にかかるものとなります。また居住している方が債務者本人でない事も想定されます。この様に債務者本人でない場合には、話はより複雑になってしまいます。
競売物件が貸家であった場合、そこに居住している人は、貸家権という権利を有していますので、買受人は現居住者と交渉を行なわなければならない場面も出てきます。この様な場合でも立ち退き料などの話になる可能性があるという事です。
競売で買受人になられた方は、速やかな対処が必要です。手続きを速やかに行ない、購入した物件に住民や家財道具などがない状態を作らなければ、住むことも貸すことも出来ないといった状態に陥ります。
上記の事からもわかるように、その後の流れには引き渡しまでの注意点として立ち退きがスムーズに行われない場合、買受人が交渉・手続き・費用の負担を負う必要が出てくるという事です。
競売と不動産会社
不動産会社の中には競売物件を多く手掛けている会社も存在しますし、競売について相談に乗って頂けるところもあるようです。安く不動産を入手できる競売ですが、そこにまったくの無知な状態で入っていくのは危険です。難しい法律用語や専門用語を読み取り、最悪の場合には複雑な利権や利害関係に巻き込まれる恐れもあるのが競売です。
まとめ
まず競売にご興味がおありなら、競売などに詳しい不動産会社などとよく協議なり相談などを重ねて、慎重に取り組まれることから始める事が、ひいては上手な買い物に繋がると思います。
不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。